■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
野宿は完全に違法でした…★2
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 01:52:27.47 ID:emFSpZGJ
- 助けてください
※前スレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1328909714/
- 2 :こすりつけ最高 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ◆69Get00o1. :2012/02/24(金) 01:53:32.92 ID:VUycIrvG
- 〈〈〈〈 ヽ
/ ̄ ̄ ̄ `\〈⊃ }
/:\___从__ヽ| |
i::/ '''''' ''''''' i !
|:/ (●) , 、(●)| /
|(6 ,ノ(、_,)、 |/
彡ヽ ト==イ ノ <2GET!!!
/ _\_ `ニ´_,/
(___) /
/ / / /
/ / / /
/ / /
/ /
//
_ _ /
/ \/ \ /
⊃
\_/\_/
牛のオッパイからマーニン!!!
- 3 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 01:54:10.16 ID:???
-
/\___/ヽ
//~ ~\:::::\
. | r=- r=ァ .:|
| ,,ノ(、_, )ヽ、,, .::::| ふふふ3get
. | `-=ニ=- ' .:::::::|
\ `ニニ´ .:::::/
/`ー‐--‐‐―´\
- 4 :こすりつけ最高 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ◆69Get00o1. :2012/02/24(金) 02:08:22.05 ID:VUycIrvG
- 半泣きやん
ワイルドビッチいうスレ紹介してあげたいわ
- 5 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 07:57:43.09 ID:???
- Q:河川敷でキャンプをしたいのですが、許可が必要ですか?
A:個人での利用についての利用では許可は特別必要とはしない
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=2188
Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。
これを河川の自由使用といいます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170901/kannritanntou-gyoumunaiyou.html
Q3 ダム湖周辺で、進入が危険な浅瀬などボートでの釣りやキャンプを行っている人の規制はできますか?
A3 ダム湖の利用にあたっては、自由使用が原則です。
http://www.pref.miyagi.jp/snd-dam/Q&A/Q&A.htm
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、
誰もがいつでも自由に行うこ とができます。
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/leisure/8th/files/shingikai8-5.pdf
Q 海浜地でキャンプがしたい。
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00019569/?s_category1_id=5&s_category2_id=&s_category3_id=&fm=t
河川利用者に向けて
(1)キャンプサイトの選び方その1
(2)キャンプサイトの選び方その2
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_kasen/kasen_riyou.html
- 6 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 07:59:24.04 ID:???
- 違法君の特徴
・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる ←これ
・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
・野宿場所として都市公園のことしか書かない
・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する
- 7 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 08:09:38.20 ID:???
- >>1
今度はちゃんとたてたんだな
- 8 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 08:45:55.34 ID:???
-
>開放されているところは合法→当たり前
>
>開放されている河川敷を合法と言いたくてしかたないようです
- 9 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 08:58:26.79 ID:???
- >>5
自治体が自由使用を認可してるってだけ
はい論破
- 10 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 09:20:18.97 ID:???
- 夜勤豚の唯一の安らぎスレ
- 11 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 09:36:37.58 ID:???
- こんにちは
- 12 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 13:15:21.45 ID:???
- 悪法だ、改正の議論だと騒いでる基地外がいるようなので。
まず確認だが、公園での野宿禁止というのは悪法か?
公園で野宿されることを迷惑に感じる人は少なからずいるわけで、そう言う人たちを救うのに必要なルールが本当に悪法か?
俺は悪法だとは思わないし思えないんで、悪法だというのなら根拠を個人的な我が侭抜きで挙げてくれ。
で、その根拠の前に1つ、改正の議論だと騒いでる奴にも聞きたい。
どんな状況でどう野宿する人のために改正の議論を訴えてんの?
そう言う前提もない状態で議論とかほざくって、議論てものを知らなさ過ぎだろ。
- 13 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 17:59:23.87 ID:???
- >>12
公共の場を独占されると困る
ただ野宿もしたい
- 14 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 18:07:20.78 ID:???
- ワガママと判断されました
- 15 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 20:34:24.42 ID:???
- >>9
許可使用と自由使用の間にもキッチリ線が引かれてしまったようだけど、私の言っていた事はでたらめでした ごめんなさい 責任を持って削除依頼出してきますの一言もないようだね 屑だね
- 16 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 20:40:37.26 ID:???
- 線を引いたのは野宿野郎の妄想からですね
はい論破
- 17 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 20:45:34.91 ID:???
- 国土交通省の見解と野宿野郎の言い訳が違ってる
- 18 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 20:51:33.47 ID:???
- >>16
>>17
許可使用と自由使用の間にもキッチリ線が引かれてしまったようだけど、私の言っていた事はでたらめでした ごめんなさい 責任を持って削除依頼出してきますの一言もないようだね 屑だね
- 19 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 21:50:33.02 ID:???
- >>16-17
国土交通省の見解を引用しておきますね。
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
- 20 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 22:00:16.89 ID:???
- で、ノグ粗は?
- 21 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 22:01:21.11 ID:???
- >>16
>>17
灰色の人生の中、違法君はこの持論だけでもみんなに認められたくて認められたくて、一生懸命頑張ってきたのに
○自由使用の原則
・河川の利用は原則として「自由使用」である。
・排他的でない自由使用を規制することは、関係する法令に照らしても、また社会的にも容認されにくい。
どう頑張っても社会的に容認されないようだwwwwwwクズ乙wwwww
- 22 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 22:13:19.53 ID:???
- >>20
軽犯罪法違反
- 23 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 22:18:59.82 ID:???
- これ管理権を持つものが許可を出してるだけだから
- 24 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 22:20:09.12 ID:???
- >>23
あなたの意見と国土交通省の見解は異なるようですよ? >>19
- 25 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 23:06:31.55 ID:???
- ではなぜ「国土交通省」が答えを出したんですかねぇ?w
- 26 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 23:49:50.32 ID:???
- 河川や海岸でのキャンプは公共用物の自由使用なので、「公共用物管理権」の発動としてキャンプを規制するためには、河川管理施設の保護といった公共用物のための規制を目的とするものでなければならず、利用者の生命・身体の保護を目的とすることは不適当である。
利用者の生命・身体の保護を目的としてその利用者の利用行為を規制することは、公共用物管理権ではなく、公共の秩序の維持や国民の身体・財産を保護することを目的として行われる行政作用である「警察権」の発動によらざるを得ない。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
キャンプに対して管理権は発動できないご様子wwwwww
- 27 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 23:51:34.92 ID:???
- それさえ決めれるの管理者じゃん
- 28 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/24(金) 23:55:40.23 ID:???
- >>27
平たく言うと、河川の管理者では決められないって書いてあるんですよ。
- 29 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:13:18.99 ID:???
- ヒント、行政作用
- 30 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:15:31.29 ID:???
- 国土交通省のお役人やその他有識者によって関係する法令が照らされまくっても、
公共用物での野宿は違法ではないようですね
>>1
削除依頼出した後、即死ね 氏ねじゃなくて死ね
- 31 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:35:39.24 ID:???
- 残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
- 32 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:36:49.92 ID:???
- >>31
>>19
- 33 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
- 法により許可がおりてますね
- 34 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:39:05.00 ID:???
- >>33
どの法律の何条で許可がおりているの?
- 35 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:40:13.75 ID:???
- >>34
その前に自由使用とはなんですか?
- 36 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:40:45.60 ID:???
- 【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
- 37 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:42:48.50 ID:???
- >>33
ヒント 行政行為
許可
許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
だそうなんで、過去に公共用物での野宿が禁止されていたのならばそれに該当する法令よろ
- 38 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:43:37.90 ID:???
- >>36
毎度おなじみ流浪の捏造乙wwwwwwwwwwww
- 39 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:43:56.65 ID:???
- >>35
自由使用【じゆうしよう】
一般大衆のために存在する公園の散歩、海浜地の遊泳、一般道路の通行のような公物の使用形態。
管理者の許可・認可または届出などの手続きなしに何時でも自由に使用できる。
河川における自由使用には、ボート遊び、水泳、魚つり、散策などがある。
http://kotobank.jp/word/自由使用
- 40 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:45:29.24 ID:???
- >>37
公共用物でも野宿は禁止されている場所がありますが、
- 41 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:46:30.91 ID:???
- >>34 への回答を待ってますよ。
- 42 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:46:34.16 ID:???
- >>39
自由使用なのに具体例があるのはなぜですか?
- 43 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:47:33.84 ID:???
- >>42
わかりやすくするための例示でしょう。
- 44 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:48:02.76 ID:???
- >>41
国土交通省は法に沿って説明しているんじゃないんですな?
回答終わり
- 45 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:48:58.65 ID:???
- >>43
感想文はいりませんよ
具体例を出している「根拠」をお願いしますね
- 46 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:49:07.77 ID:???
- >>44
日本語で
- 47 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:50:34.91 ID:???
- >>46
国土交通省は法に沿って説明しているんじゃないんですか?
回答終わり
- 48 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:50:43.40 ID:???
- >>40
それは法律によって禁止されてんの?
公園個別の事情(例:狭い)で禁止されてるに過ぎないでしょwwwwwwwww
- 49 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:51:27.61 ID:???
- >>45
あなたが何に疑問をもっているのか、あなたの文章からは理解出来ません。
- 50 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:54:24.07 ID:???
- >>47
国土交通省は許可は不要といっていますし、法により許可がおりていると言っているわけでもありませんよ?
- 51 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:56:56.74 ID:???
- >>34と>>37に答えられれば違法君圧勝だなwwwww
なんで虎を屏風から追い出すようなお膳立てをしてやんなきゃなんねえんだろ こんなクズ相手にwwwwwwww
- 52 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 00:58:49.76 ID:???
- >>48-51
自由使用なのに具体例があるのはなぜですか?
- 53 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 01:03:59.11 ID:???
- >>52
お前みたいな社会から容認されないクズに現実を直視させるためだよwwww即死ねwwwww
- 54 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 01:12:55.74 ID:???
- 998 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 01:11:07.04 ID:???
>>995
宿という施設に泊まるから宿泊
用品用具を使用して野に宿るから野宿
都市公園においての宿泊施設とは寝泊まりする機能を持つものですよ
- 55 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 01:14:40.86 ID:???
- >>54
広場、河川敷等の用途は特別限定されてませんがwwwwwwww
- 56 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 01:21:08.11 ID:???
- 許可ガー許可ガーで粘るのはさすがにもう無理だと思い知らされたご様子wwwww
占用→公共用物&許可→用途外※くりかえし
- 57 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 01:33:06.11 ID:???
- 占用→公共用物&許可→用途外※くりかえし
で粘るのはさすがにもう無理だと思い知らされたご様子wwwww
速やかに削除依頼出してこい そして死ね 氏ねじゃなくて死ね
- 58 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:01:26.39 ID:???
- >>55
広場の用途ってなんですか?
- 59 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:03:14.11 ID:???
- まぁこんなところでいくら騒いでも違法ですけどね
- 60 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:05:12.79 ID:???
- 【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
- 61 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:06:53.25 ID:???
- ■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区、成田市さくらの山公園
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg
ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326
ttp://www.enarita.net/103/
この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない
- 62 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:08:28.14 ID:???
- 違法君の特徴
・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる
・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
・野宿場所として都市公園のことしか書かない ←これ
・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する
- 63 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:12:13.05 ID:???
- このスレは、
野宿は完全に違法でした…★2
です
>>56-57のような根拠のない感想文の類の合法論はお控えください
- 64 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:13:51.65 ID:???
- >>62
残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
- 65 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:15:02.15 ID:???
- >>64
>>5
- 66 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:18:57.83 ID:???
- アフロあきらの特徴
・気持ち悪い
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ
・相手の罵倒にしか力を注げない
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や>>62のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
- 67 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:20:40.65 ID:???
- >>65
>>47
論破してるからアホループは控えてね
- 68 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:22:19.37 ID:???
- 野宿野郎の特徴
・反論できないレスは完全無視。
・敗色濃厚な時こそ「悪法」と書き込むことが大事だと思っている。
・トンデモ理論を繰り出して自己完結した挙げ句に「社会正義」。
・自分の体験談は基本的に語らない(語れない)。
・どうやら寝ると忘れるらしい。
上記はさすがに玉砕したようで最近は人格変えてがんばってます
- 69 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 02:23:37.84 ID:???
- >>67
国土交通省は許可は不要といっていますし、法により許可がおりていると言っているわけでもありませんよ?
- 70 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 03:04:41.53 ID:???
- >>58
それはこっちが聞きたいんだがwwwww
用途は限定されてない オープンスペース 公共用物での野宿可能
ハイ 削除依頼出した後速やかに死んで
- 71 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 03:20:32.39 ID:???
- >>61
http://hanrei.biz/h121018
ブルーシート製テント及び木製工作物であった
日常生活を営んでいた
ピーク時には公園内に600軒以上の工作物が存在していた
投書や電話を通じて苦情が数多く寄せられていた
工事や樹木の剪定といった作業の邪魔になっていた
他者の自由を侵害する排他的な小屋群と、個人のキャンプ用品・用具の一時的な使用とを混同しちゃったようです
まあ馬鹿ですからしょうがないですね
どうでしょう 駐車禁止の区域に停めてるドライバーに注意する事から始めてみては?
「こ、ここにく、車を停めるのはい、違法なんだな ぼ、ボクはお、おにぎりがす、好きなんだな 」
ギリ通じると思いますよ 世の中のためになる立派なことだと思います
- 72 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 03:33:54.40 ID:???
- >>61
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/kgs/homepage/kouenhyousi.htm
北海道立の都市公園はわずか11箇所のようですね
11箇所にのみ適用される規則をもって、野宿を違法行為と言い切れるものかどうか
北海道での野宿が禁止されているわけではないようですね
江東区も同様に、区内の主だった公園は都立の公園であり、区内での野宿が禁止されているわけではないようですが
- 73 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 03:43:04.67 ID:???
- >>52
自由私用の意味を故意に違える人がいるため。
- 74 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 03:43:50.23 ID:???
- 私用じゃねーや、使用だ>73
- 75 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 03:46:10.23 ID:???
- >>72
> 江東区も同様に、区内の主だった公園は都立の公園であり、区内での野宿が禁止されているわけではないようですが
東京都が禁止してなかったっけ?
- 76 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 04:29:04.33 ID:???
- http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/kgs/homepage/kouenhyousi.htm
この11箇所を詳しく見ていくと
・夜間は営業していない
・キャンプ場その他宿泊施設が設置されている
ほぼどちらかがあてはまりますね
宿泊施設で対応しているのだから金を払って泊まれ、タダで泊まろうとは不届き千万という北海道の木っ端役人の主張は、鼻で笑いながらも納得できるものです 公園個別の規則は守られるべきです
たった11箇所しかない道立の都市公園は避けて、市町村立の都市公園か、河原、海浜等北海道の広大な自然の中でタダで野宿するのがベターですね
常時営業の公園、またはキャンプ場が設置されていない公園に関してこのような主張ができるかというと、
都市公園の設置目的に反し、公共用物の自由使用の原則に反する主張のように思われますな
- 77 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 04:41:12.35 ID:???
- >>36
なんだ違法なんだね
- 78 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 04:46:03.14 ID:???
- >>77
どうでしょう 駐車禁止の区域に停めてるドライバーに注意する事から始めてみては?
「こ、ここにく、車を停めるのはい、違法なんだな ぼ、ボクはお、おにぎりがす、好きなんだな 」
ギリ通じると思いますよ 世の中のためになる立派なことだと思います
- 79 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 04:50:52.42 ID:???
- >>75
>東京都が禁止してなかったっけ?
してるけど野宿野郎は都合の悪いことは無視なので、生温かくね
>>76
>都市公園の設置目的に反し、公共用物の自由使用の原則に反する主張のように思われますな
寝泊まりの機能は規制されてますよ
- 80 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 05:00:35.09 ID:???
- >>5をソースにしたいならちゃんと
公共用物の自由使用
についての「法律」を用意しなきゃwww
- 81 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 05:03:55.99 ID:???
- アフロあきらの特徴
・気持ち悪い←
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ←
・相手の罵倒にしか力を注げない←
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や>>62のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
- 82 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 05:15:28.16 ID:???
- こんなとこで「自由使用の間違った解釈」しかできないなら違法のまんまだな
- 83 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 05:25:41.63 ID:???
- 誰に向けてかわかってる?>>5
- 84 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 10:33:00.13 ID:???
- 合法派の根拠は国土交通省や地方自治体の公式ウェブサイトが多く、
違法派の根拠はだれが書いたかわからない2chの書き込みが多いね。
- 85 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 10:46:34.14 ID:???
- >>84
野宿野郎が「違法派の根拠」を調べられない無能ということと、「野宿野郎の根拠」は合法という
根拠(法や管理者によって開放の許諾されてる場所は別)にはなってないということですね
よくわかります
- 86 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 10:50:28.48 ID:???
- 違法だということは理解できるよね
- 87 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 10:51:47.51 ID:???
- >>79
施行令八条四項
- 88 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 10:52:16.64 ID:???
- >>85
「違法派の根拠」はだれが書いたかわからない2chのコピペばかり
ということですね。
- 89 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 11:00:05.60 ID:???
- >>88
違いますよ
あなたが日本語の不自由な方だということはわかりました
今一度>>85をお読みになったらいかがですか?
>>87
寝泊まりの機能を規制している条文ですね
過去に行政の文書でも出回ってますね
ありがとうございます
>>86
違法なのですから当然です
- 90 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 11:07:04.04 ID:???
- 違法君がよく使う「寝泊まりの機能」は彼の造語のようだし。
http://www.google.com/search?q=%22寝泊まりの機能%22
- 91 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 11:28:25.15 ID:???
- >>76
概ね同意です。
- 92 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 11:28:50.06 ID:???
- 違法の根拠はちゃんと出てんな
- 93 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 11:30:41.85 ID:???
- >>90
ネットを駆使()して思考停止のアピールですね
よくわかります
- 94 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 11:32:41.36 ID:???
- アフロあきらの特徴
・気持ち悪い←
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ←
・相手の罵倒にしか力を注げない←
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や>>62のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
- 95 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 11:34:51.18 ID:???
- コピペにプライオリティを主張してしまう知的水準
- 96 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 11:36:24.32 ID:???
- >>95
まさに野宿野郎のことですね
すごくわかります
- 97 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 11:37:03.37 ID:???
- 根拠は>>88かーw
- 98 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 12:27:11.29 ID:???
- >>93
違法くんの思考の産物(妄想と呼ぶ人もいるでしょうね)ということですね。
- 99 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 13:12:54.53 ID:???
- 違法なのは自然公園法や条例で指定されてる自然公園と私有地。
- 100 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 14:56:31.86 ID:???
- >>36
よくわかった
- 101 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:12:22.60 ID:???
- >>79
該当の東京都の条例よろwwwwwwwwww
- 102 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:19:32.23 ID:???
- >>80
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/pdf/koen-shishin01.pdf
都市公園法運用指針で「都市公園は、一般公衆の自由な利用に供することを目的として設置される公
共施設であり…」とあるけど?
どうでしょう 駐車禁止の区域に停めてるドライバーに注意する事から始めてみては?
「こ、ここにく、車を停めるのはい、違法なんだな ぼ、ボクはお、おにぎりがす、好きなんだな 」
ギリ通じると思いますよ 世の中のためになる立派なことだと思います
- 103 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:27:21.38 ID:???
- >>101
>>36および公益財団法人東京都公園協会にご確認ください
- 104 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:31:00.30 ID:???
- 違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
- 105 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:35:02.39 ID:???
- 野宿野郎って東京都が管理する公園は合法っていってたよ?>>103
- 106 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:43:06.42 ID:???
- >>103
>>36は相変わらず匿名匿住所ですし、相変わらずもっともらしい権威付け(無関係&中身ゼロ)もお得意のようですね
- 107 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:43:13.85 ID:???
- >>105さん
国土交通省などの行政のサイトを引用していますが、ちゃんと確認せずに憶測だけで
判断しているから間違いが発生しているんですよ
- 108 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:45:36.43 ID:???
- >>106
何をいいたいのかわかりませんが、根拠とは「匿名性」など関係ありません
内容を吟味できない方というのは、つくづく思考停止がお得意なようですね
- 109 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:46:52.25 ID:???
- >>85
高麗川の立て看板は存在しなかったし、無関係な海水浴場の規則、国立公園の規則を持ちだして、これが違法のソースだとドヤ顔してたのが合法派に調べ上げられてましたね
- 110 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:48:02.94 ID:???
- もっとがんばって踊ってよ>>106
- 111 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:48:27.51 ID:???
- >>108
違法派は捏造がお得意なんでどこの誰が書いたものかはっきりしない限り全く信用できませんけどもwwwwwww
- 112 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:48:55.55 ID:???
- >>110
お前が頑張れよwwwwww
- 113 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:49:21.39 ID:???
- >>109
立て看板がないと禁止じゃないんだ
すげー飛躍
というか反論できないやつの典型だよな>>109って
- 114 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:49:59.16 ID:???
- >>111
思考停止のお得意用語に認定w
- 115 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:52:18.68 ID:???
- >>113
結局存在しなかった立て看板があると言い張って、飛躍も飛躍、そこはキャンプ場だからーキャンプ場だからーで押し切ろうとしたのは違法派ですが?
- 116 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:53:59.11 ID:???
- 違法クン伊豆半島の海岸全域でキャンプ禁止とか言ってたね クッソワロタwwwww
- 117 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 15:57:08.90 ID:???
- 証拠はある、根拠はある、いまここでは出せないが確実にあるんだからお前が調べてくればそれで済む話だ 俺の勝ちだ
どこの国のいつの時代の無法者ですかあwwwwwwwwwwww
- 118 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:08:28.83 ID:???
- >>103
東京都の条例を公益財団法人に問い合わせろと?
- 119 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:09:37.28 ID:???
- >>108
違法君の妄想は根拠にならないということですよ
- 120 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:16:36.86 ID:???
- 違法くんはまず>>34と>>37に答えてから発言してもらおうか
国土交通省・有識者が関係する法令を十分に参照して上で、「公共用物でのキャンプは自由に行える」としているんだから
それを覆したければ>>34と>>37への回答必須だね
- 121 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:27:27.77 ID:???
- >>75,79,103,105,107
東京都立公園条例にも東京都立公園条例施行規則にもキャンプが禁止とは書いてありませんよ。
ログインボタンを押す > 第11編 建設 > 第4章 公園、緑地及び墓地 > 第2節 公園
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
- 122 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:38:47.36 ID:???
- 野宿野郎ってネットでみるのが問い合わせなんだ
- 123 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:40:25.37 ID:???
- いまだに>>36が正しいみたいだね
- 124 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:42:58.18 ID:???
- 引き続き、違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレをお楽
しみください
- 125 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:43:47.71 ID:???
- >>84
- 126 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:45:18.84 ID:???
- 違法君の特徴
・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる
・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
・野宿場所として都市公園のことしか書かない
・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する ←これ
- 127 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:45:29.48 ID:???
- 書いてないが根拠にはならんよ
- 128 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:46:25.87 ID:???
- アフロあきら@とうとう思考停止の特徴
・気持ち悪い←
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ←
・相手の罵倒にしか力を注げない←
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や>>126のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
- 129 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 16:49:53.90 ID:???
- >>127
東京都のすべての条例及び規則のほか、訓令、告示等を(略)参照することができます。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
- 130 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:00:55.01 ID:???
- >>128
つぎはぎできるだけの根拠が提示できているということですね
無いものを捏造してる訳ではないようですね
- 131 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:06:32.90 ID:???
- >>36の出所を明らかにしてみろ できるもんならなwwwwwwwwと小馬鹿にされ続けていったいどれだけの月日が流れたのだろうかwwwwwwwwwww
そういうネタは一見嘘臭く見せておいて、一日の終わりにドヤ顔で本物だった事をバラして相手を沈黙させるのに使うのが面白いんだが まあ捏造だから無理だわな
- 132 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:20:56.07 ID:???
- >>131
その煽りは内容は吟味できないってことか?
- 133 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:23:37.48 ID:???
- 違法君の捏造文を吟味するメリットは?
- 134 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:34:38.36 ID:???
- 野宿野郎の言い訳は、一切>>36が間違いかどうかとは関係ないね
- 135 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:35:36.36 ID:???
- 根拠もなく捏造と、
- 136 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:36:54.02 ID:???
- 逃げる言い訳
捏造文
- 137 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:37:05.41 ID:???
- >>134
関係ないなら放置しておけば?
- 138 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:45:23.21 ID:???
- アフロあきらにとっては都合がわるいんだから仕方ないよ
- 139 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:46:27.71 ID:???
- >>137
>>36は正しいってことですよ
日本語が不自由だと大変ですね
- 140 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 17:53:35.11 ID:???
- >>36 は本物の役人っぽくない文章だね。
ずぶの素人がそれらしく書こうとしたんだろうけど、「不法占用であると考えます。」なんて感想文と
「許可されることはありません。」という断定が同居していて、全体として破綻している。
- 141 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:00:48.85 ID:???
- >>140
君の書き込み、完全に感想文
- 142 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:04:40.59 ID:???
- 憶測って一番根拠ないね
- 143 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:06:14.00 ID:???
- >>141
それが何か?
- 144 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:07:06.21 ID:???
- >>36は論破されたね。
- 145 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:08:18.14 ID:???
- 感想文が根拠で論破
- 146 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:08:58.03 ID:???
- 引き続き、違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレをお楽しみください
- 147 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:09:21.10 ID:???
- あれまだ>>34と>>37に回答が無い
なんで書きこんでんの そういうことやってっから社会的に容認されねえんだよクズwwwwww
- 148 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:09:56.98 ID:???
- >>84
- 149 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:14:53.02 ID:???
- >>147-148
>>103>>108
- 150 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:16:43.82 ID:???
- >>149
>>121
- 151 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:19:18.14 ID:???
- >>149
>>34と>>37をぐうの音も出ないように追い込む法令の条文はただ見つかってないだけ?それとも存在しないの?
- 152 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:45:24.05 ID:???
- >>150
>>122
- 153 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:46:49.12 ID:???
- 法律って知らなきゃいけない義務があったよね
- 154 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:47:57.28 ID:???
- 答えても答えてないと書き続ける野宿野郎
- 155 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:48:50.74 ID:???
- >>36で玉砕しちゃってるからなぁ
- 156 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 18:51:28.56 ID:???
- 繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
- 157 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 19:03:41.38 ID:???
- >>155
>>140 で論破されてるね
- 158 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 19:19:11.77 ID:???
- >>157
感想文は根拠にはならないですよ
大丈夫ですかー?
- 159 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 19:21:26.45 ID:???
- >>115
違法派はデマカセが多いから、出典が示せないんだよね。
- 160 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 19:22:43.69 ID:???
- >>158
>>36は子供だましの作文に過ぎないということですよ。
- 161 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 19:28:37.28 ID:???
- >>156
なるほど。
>>157
感想文で論破したになるの?でもこのスレは>>156だよ?
>>159-160
またお得意の根拠なし駄文かー
- 162 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 19:31:51.59 ID:???
- 野宿野郎は法的反論は無理でしょう
いえるのは、せいぜいデマカセ、捏造文
- 163 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 19:46:17.65 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
- 164 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 20:05:35.47 ID:???
- >>162
>>34>>37には別に法的に反論してくださらなくても結構です 該当する法令を2つ並べてもらえばそれで済むんですが まだですか?wwwwwwwwwwwww
- 165 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 21:00:28.42 ID:???
- >>163
嘘はつくのは野宿野郎ってことか
- 166 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 21:01:07.53 ID:???
- >>164
回答済み
- 167 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 21:46:25.43 ID:???
- 繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
- 168 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 22:06:51.00 ID:???
- >>166
どこに?
見え透いた嘘はよくないよ。
- 169 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 22:38:59.43 ID:???
- >>103
- 170 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 22:43:00.03 ID:???
- 所詮どこの馬の骨とも知れない匿名のクズ
国土交通省の役人と有識者、実名弁護士と張り合える訳がない
このスレと各板にある野宿違法スレに削除依頼出した後、可及的速やかに死ね 氏ねじゃなくて死ね
- 171 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 22:43:09.47 ID:???
- >>169
>>36 については >>140
東京都の条例については >>121
- 172 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 23:20:44.34 ID:???
- >>171
それは回答済み
- 173 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 23:21:24.51 ID:???
- >>171
>東京都の条例については >>121
>>103
- 174 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/25(土) 23:23:47.51 ID:???
- >>173
>>129
- 175 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 00:52:04.60 ID:???
- 全く具体的な条文を挙げられない違法クンであった
__
 ̄ ̄ ̄二二ニ=-
'''''""" ̄ ̄
-=ニニニニ=-
/⌒ヽ _,,-''"
_ ,(^ω^ ) ,-''"; ;,
/ ,_O_,,-''"'; ', :' ;; ;,'
(.゙ー'''", ;,; ' ; ;; ': ,'
_,,-','", ;: ' ; :, ': ,: :' ┼ヽ -|r‐、. レ |
_,,-','", ;: ' ; :, ': ,: :' d⌒) ./| _ノ __ノ
- 176 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 01:38:56.71 ID:???
- ん〜条文は見てないけど、公園に限らず何年か前にニュースになってなかったか?>東京都の野宿云々
- 177 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 01:48:42.94 ID:???
- 公園や河川敷に住み着いたホームレスが排除されるニュースは見たように思うけど、
旅行者の一時的な野宿に関しては記憶にないな。
- 178 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 02:05:16.31 ID:???
- >>121
お?これまで公的な文章から目を背けてた野宿野郎が急にやる気になってるw
けど公園条例だけ見るあたり、相変わらずだねぇ。
東京都としての野宿問題は公園だけじゃないでしょうに。
というか分かってるから公園条例だけを挙げてるんだよね?
- 179 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 02:07:26.76 ID:???
- >>177
>旅行者の一時的な野宿に関しては
そんな定義、いつ決まったんだよ?
- 180 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 02:08:36.38 ID:???
- 話題逸らししかコネ━━(゚A゚)━━!!!
- 181 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 02:39:52.93 ID:???
- 結局、>>163 が結論のようだね。
- 182 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 02:50:57.97 ID:???
- 悪質な曲解が結論になることはないよ
- 183 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 02:57:05.07 ID:???
- >>182
国土交通省、有識者、実名弁護士が曲解してるってwwww
具体的な条文挙げられないなら死ね 寝ないで今すぐ死ね
- 184 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 03:06:02.79 ID:???
- >>183
曲解してるのは「国土交通省、有識者、実名弁護士」ではなくお前自身な
それと、具体的な条文挙げられないお前は今すぐ死ぬのか?
- 185 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 03:30:00.03 ID:???
- 逆切れキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
- 186 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 08:38:49.94 ID:???
- 繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
- 187 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 09:53:39.70 ID:???
- 違法君の特徴
・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる
・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
・野宿場所として都市公園のことしか書かない
・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する ←これ
- 188 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 10:10:53.63 ID:???
- >>177
いきなり前提条件を挙げてるように見えるんだけど、「旅行者の一時的な野宿」を合法と言うことにしたい…
と言うことでいいのかな?
野宿前提の貧乏旅行だとしてもちょっと探せば無料で利用できるキャンプ場とかあるんだから
合法にしなきゃならない理由はないでしょ。
あなたは何のために合法と言うことにしたいのさ?
- 189 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 10:16:12.39 ID:???
- >>187
> ・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる
スレをあちこちに立ててるのは合法にしたがってるあなただよね
> ・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
それは何を「基本」とするかによるかと
> ・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
それはあなたのことだよ
> ・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
それもあなたのことだよ
> ・野宿場所として都市公園のことしか書かない
だったらあなたが野宿場所として考えるものを羅列して。
> ・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する ←これ
そもそもあなたがそう言われて然るべき言動を取ってるのが問題では
- 190 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 10:20:19.72 ID:???
- >>188
>>5,19,26,39
- 191 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 10:28:45.16 ID:???
- 繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
- 192 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 10:46:00.94 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
>>5,19,26,39,71,72,76,120,121,129
- 193 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 11:27:19.00 ID:???
- >>190
何でそのレスを188に提示したんだ?
- 194 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 11:54:59.90 ID:???
- >>192
嘘コピペばかりして誰得?
- 195 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 12:57:04.61 ID:???
- 話題逸らししかコネ━━(゚A゚)━━!!!
- 196 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:09:22.69 ID:???
- 質問を簡単にしてみるか
北海道立都市公園がたった11箇所しかない事は知ってた?wwwww
- 197 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:09:49.84 ID:???
- 繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
- 198 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:12:19.91 ID:???
- >>196
>>61をちゃんと読めないやつかな?w
合法っていってる自治体をいわなきゃ質問なんか成り立たんよwwwww
- 199 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:17:20.28 ID:???
- イエスかノーで済む質問にさえ答えられないんじゃ>>34と>>37に答えるのは無理だな
身辺整理はよ
- 200 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:18:13.04 ID:???
- ネットで情報収集しかできないタカショー君にはムリです。
- 201 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:19:14.78 ID:???
- >>199
変な粘着ですね。
回答済みだって書きましたよ?
- 202 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:21:55.05 ID:???
- 話題逸らししかコネ━━(゚A゚)━━!!!
- 203 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:23:03.84 ID:???
- >>202
野宿野郎のことだな
すげーよくわかるよ
- 204 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:25:06.71 ID:???
- >>202
>>61への反論みたいなやつ(実際>>196は負け犬発言)がよい例
- 205 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:38:32.83 ID:???
- もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 206 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:38:34.77 ID:???
- >>野宿野郎
(もちろん違法だけど)常識で考えて公園は寝泊まりする場所なのか?
- 207 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:39:18.90 ID:???
- >>205
自由使用を決めたのは誰だい?
もしかして本当のバカなのか?
- 208 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:40:53.82 ID:???
- 自由使用は「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
だから「自由使用の具体例」が書いてある
- 209 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:42:02.34 ID:???
- >>207
法律
そしてその法律を運営(法律により許可している)のは管理者
- 210 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 13:50:22.02 ID:???
- もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 211 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:01:33.42 ID:???
- おかしいな
>>12>>36>>61に関してなんら回答やら反論は皆無
そんでもって>>34>>37は回答してあるのにね
>>205
回答済み
でも飽きたならいいんじゃない?
そもそも違法だしね
- 212 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:03:39.57 ID:???
- 繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
- 213 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:07:03.61 ID:???
- >>210
それを決めたのは誰だい?
そしてそれを認め運営(開放)してるのは誰だい?
↑
この質問は野宿が許可されている場所に関してな
- 214 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:11:20.77 ID:???
- 形だけかもしれんが、法によって行政財団(公共用物含む)が運営されてんのがわかんないんじゃ、仕方ないかも。
- 215 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:16:50.37 ID:???
- 残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
- 216 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:19:47.64 ID:???
- もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 217 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:24:05.87 ID:???
- 山や川で野宿するのは合法です
っていってるだけか
- 218 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:25:39.48 ID:???
- >>216
覆すものなんてありませんよ?
強いていえば>>208くらいですね
- 219 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:27:48.73 ID:???
- >>216
早く「自由使用の原則」についての条文出せよ
- 220 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:31:51.16 ID:???
- >>216
あれ?
>>213に答えちゃうと玉砕??
- 221 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:33:50.94 ID:???
- 自由使用(なんでもやってOK@野宿野郎)なのに法律があるのっておかしいね
- 222 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:34:46.02 ID:???
- もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 223 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:42:35.88 ID:???
- http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/pdf/koen-shishin01.pdf
あるから何度でも出せる
無いから回答済みとしか言えない
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 224 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 14:56:49.36 ID:???
- >>221
>>222を読むようにタカショー君は限界なんですよ
>>223
「自由使用とは何か」は書いてないね
君も限界の部類か
- 225 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 15:13:37.56 ID:???
- >>208
>自由使用は「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
公共用物は自由使用なんだから目的に沿ったは違うんじゃない?
- 226 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 15:19:45.48 ID:???
- >>225
>公共用物は自由使用なんだから目的に沿ったは違うんじゃない?
違います
公共用物とは行政財産ですので、それぞれ目的に沿った設置および運営をするものです
野宿野郎さんのいっている自由使用が「なんでもしていい」の意なら、行政財産ではなくなります
- 227 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 16:46:43.08 ID:???
- http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/pdf/koen-shishin01.pdf
あるから何度でも出せる
都合の悪いとこは読まなくても何度でも出す
何も出せない人間を鼻で笑いながら何度でも出す
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 228 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 16:59:23.27 ID:???
- >>226
なるほど。
>>227
俺はお前の根拠のないコピペを哀れに思うよ。
- 229 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 17:19:21.96 ID:???
- 国土交通省の見解を引用しておきますね。
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
- 230 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 17:26:40.65 ID:???
- 「都市公園は、一般公衆の自由な利用に供することを目的として設置される公共施設である」
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/pdf/koen-shishin01.pdf
- 231 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 17:27:38.15 ID:???
- >>55、56で既に次の展開は読めてる
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 232 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 17:43:55.80 ID:???
- >>211
>そんでもって>>34>>37は回答してあるのにね
中途半端なレトリックで誤魔化そうとしたレスはあったけど、
具体的には答えられなかったね。
- 233 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 17:45:55.48 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
>>5,19,26,39,71,72,76,120,121,129
※マナーは守りましょう。
- 234 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 18:24:19.60 ID:???
- 自由使用の原則の意味はまだ〜?
- 235 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 18:29:46.44 ID:???
- >>229-230
それについて説明はしてありますね
>>231
限界ですか?
>>232
悔しいですか?
>>233
その嘘はいつまで続けますか?
>>234
>>208>>226参照
- 236 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 18:32:22.27 ID:???
- これが結論です
残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
- 237 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 18:34:24.36 ID:???
- 自由使用(なんでもやってOK@野宿野郎)なのに規制があるっておかしいな
- 238 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 18:34:54.63 ID:???
- 違法君は自由使用の意味を曲解して、ウソをつき放題ですね。
自由使用とは
一般大衆のために存在する公園の散歩、海浜地の遊泳、一般道路の通行のような公物の使用形態。
管理者の許可・認可または届出などの手続きなしに何時でも自由に使用できる。
河川における自由使用には、ボート遊び、水泳、魚つり、散策などがある。
http://kotobank.jp/word/自由使用
- 239 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 18:38:58.62 ID:???
- >>235
苦しくなってきましたね。
- 240 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 18:52:24.66 ID:???
- >>238
すでに説明済みですね
- 241 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 18:54:35.36 ID:???
- 自由使用(なんでもやってOK@野宿野郎)なのに、「自由使用の具体例」があるのはおかしいな
- 242 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 19:05:55.72 ID:???
- >>240-241
役所の説明と違う結論に持っていく不毛な努力は辛そうですね。
- 243 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/26(日) 19:45:50.51 ID:???
- http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/pdf/koen-shishin01.pdf(2)運用に当たっての基本的な考え方
@基本的な考え方
都市公園は、自然的環境を主たる構成要素とするオープンスペースとして整
備されることにより、良好な都市環境の形成、地震災害時の避難地、都市住民
の憩いの場等としての役割を果たすものである。
都市公園は、一般公衆の自由な利用に供することを目的として設置される公
共施設であるため、公園管理者である地方公共団体又は国が公園施設を自ら設
け、かつ、自ら管理することを原則としてきたところである
あるから何度でも出せる
都合の悪いとこは読まなくても何度でも出す
何も出せない人間を鼻で笑いながら何度でも出す
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 244 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 09:26:48.72 ID:???
- >>242
役所と違うなんてどこに書いてありますか?
「自由使用」は、自由に使用してよい(ただし行政財産なので目的に沿った範囲)という概念を法で決め行政が開放していること
- 245 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 09:36:39.93 ID:???
- 野宿野郎は、自らコピペしてるものが何を基にしたものか未だに理解できんらしい。
- 246 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 09:44:00.77 ID:???
- オープンスペース
↓
開放された土地
- 247 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 10:18:52.25 ID:???
- >>243
どこに「自由使用の原則」が書いてあるのでしょうwwwwww
「占用」の定義を誤爆した再来を予感wwwwwwwwwwww
- 248 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 10:42:27.47 ID:???
- >>12>>60>>61
根拠ある回答や反論なし
むしろ答えると玉砕する恐れあり?
以下、野宿野郎への質問
「自由使用なのにどうして具体例があるのか?」
「公共用物は行政財産ですか?」
「自由使用とはなんでもしていいという意味ですか?」
以下、事実
自由使用という概念は法で決め管理者が開放している(>>229等への回答)
行政財産は各目的に沿って設置、運用されているもの
飽きたといっているのに回答済みなのにコピペだけ続ける
- 249 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 10:48:47.29 ID:???
- 引き続き、事実
「占用」とは、広辞苑等にあるとおり、「一定の地域・水域などを占拠して使用する
こと」で、これは、河川においても、道路においても、公園においても同じ意味で
す。
国土交通省より
野宿野郎が定義する
>占用とは一定期間の工事を伴うような、ある程度の規模の建築物・構造物を公園内に設置することだと
は間違い
- 250 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 10:55:21.54 ID:???
- ちなみに野宿野郎は、「道路の占用」(道路法においてのみ使える定義、道路法第三十二条2項参照)と「占用」を同列に扱いだしたりするので注意
- 251 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 11:08:55.74 ID:???
- 引き続き、事実
都市公園法においては「占用」が違法なのではない
六条1項をしっかり読みましょう
またこの条文には物件等という語があるので、施設や工作物(テント有無)だけで語りたがる野宿野郎だがそれは間違い
>>60の行政文書にある「新たに寝泊まりする場所」というものにも注目が必要
- 252 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 11:39:04.47 ID:???
- 改めて野宿野郎へ質問
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
- 253 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 12:03:10.51 ID:???
- 「事実」と強調するほど、根拠があやふやなことが鮮明になりますね
- 254 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 12:11:49.69 ID:???
- 以下、野宿野郎への質問
「自由使用なのにどうして具体例があるのか?」
「公共用物は行政財産ですか?」
「自由使用とはなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
- 255 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 12:14:43.20 ID:???
- >>253
その程度かな?
まずは質問に答えてね
- 256 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 12:16:11.40 ID:???
- ダラダラと質問する前に自分の書き込みの根拠を示した方が良いんじゃないか?
- 257 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 12:30:45.66 ID:???
- 行政文書またアップされてるね
- 258 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 12:32:08.94 ID:???
- >>256
その程度かな?
まずは質問に答えてね
- 259 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 12:33:04.81 ID:???
- 野宿野郎の唯一の反論
根拠。
- 260 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 12:39:39.53 ID:???
- >>256
「事実」っての間違っているとするなら、間違っている「根拠」を出せばいいじゃんか
もしかして君にとって都合のよい箇所を抜粋するのは限界??
- 261 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 12:51:40.95 ID:???
- >>野宿野郎
自由な利用ってなに?
- 262 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 13:03:03.89 ID:???
- タカショーやらアフロあきらあたりの削除依頼ってかなりの頻度で却下されてんだな。
- 263 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 13:16:36.31 ID:???
- >>243
>都市公園内においては、公園施設以外の施設は都市公園の効用を増進するこ とはないため、
断定しちゃってる。
- 264 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 14:57:49.59 ID:???
- むしろ>>243とか違法くんの自作自演なんじゃね?
お粗末すぎる
- 265 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 15:26:54.34 ID:???
- >>264
君の書き込みがお粗末。
- 266 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 15:44:11.30 ID:???
- >>243が違法厨の書き込みだったら野宿野郎の「合法たる根拠」がなくなるだろw
- 267 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 15:49:23.16 ID:???
- 繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
で。
これから野宿野郎がまともな反論や回答をするか、
それとも「w」を繰り返し発狂コピペを繰り返すか、
乞うご期待
- 268 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 16:09:36.53 ID:???
- 以下、野宿野郎への質問
「自由使用なのにどうして具体例があるのか?」
「公共用物は行政財産ですか?」
「自由使用とはなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
- 269 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 17:50:19.01 ID:???
- >>259
良いところに気がついたね。
- 270 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 18:09:01.92 ID:???
- >>260
- 271 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 18:45:27.28 ID:???
- >>269
その程度かな?
まずは質問に答えてね
- 272 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 19:19:32.58 ID:???
- 「悪法」論はおもしろかったけどバカの思考停止のために玉砕。
- 273 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 19:49:02.96 ID:???
- http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/pdf/koen-shishin01.pdf
都市公園は、一般公衆の自由な利用に供することを目的として設置される公
共施設であるため、公園管理者である地方公共団体又は国が公園施設を自ら設
け、かつ、自ら管理することを原則としてきたところである
公園施設の設置目的=一般公衆の自由な利用に供するため
書いてあっても見えないなら目を潰せと以前言ったがその必要ないわ
死ねば同じだから
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 274 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 19:55:33.08 ID:???
- >>259
正解!
- 275 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 20:08:52.85 ID:???
- >>249
「地域」は、自然条件や地勢など、なんらかの意味で共通するひとまとまりの範囲を限定していう場合に用いられる。
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/thsrs/13829/m0u/
- 276 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 20:16:34.81 ID:???
- さていまだに質問の回答もまともな反論もございません
- 277 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 20:18:29.42 ID:???
- 野宿野郎の現状。
玉砕
- 278 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 20:21:52.95 ID:???
- >>273ってやっぱりバカなんだね
- 279 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 20:22:54.76 ID:???
- >>273
「自由な利用」ってなあに?w
- 280 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 20:24:44.73 ID:???
- 野宿負け犬
>>268は〜?
- 281 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 20:28:06.22 ID:???
- 野宿野郎は限界か
- 282 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 20:31:05.84 ID:???
- 違法くんの回答が理解できずに発狂コピペを繰り返すが正解だったか
- 283 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 20:40:02.71 ID:???
- >>268
→具体例が出ていて何が問題なのか全く不明
→行政財産
→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限り自由に使用できる
行政が公共用物においてキャンプも自由に行えるとの見解を示した具体的なソースは既に出てる
これに関連すると、工作物だろう物件だろうとそれが排他的=占用にあたらない限り設置するのは自由
>>251は全くの間違い >>251中の>>60も捏造 そういう理屈じゃないと自分が困る だから無いものを作り上げたそれだけの話
- 284 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 20:42:32.64 ID:???
- 平日昼間に沢山レスした方が勝ちってルールじゃないんでね
今朝までの空白が全て物語ってる
もう全部諦めて各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 285 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 21:19:52.35 ID:???
- >>249
辞書の後半を省略ですか?意図的に?
2 〔法〕一定の地域・水域などを占拠して使用すること。河川・道路の工事などに際して行われ、管理者の許可を要する。
- 286 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 21:40:58.05 ID:???
- >>249 も捏造コピペのようだね。
- 287 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 22:33:11.37 ID:???
- 野宿野郎の現状
質問の回答いまだになし。
- 288 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 22:41:07.16 ID:???
- >>287
>>283 で回答してもらっているみたいですけど?
- 289 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 23:32:17.41 ID:???
- Amazonのレビューが一番役に立つ
- 290 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 23:35:09.78 ID:???
- 野宿野郎の現状
質問(>>273)の回答いまだになし
それどころか珍妙な書き込みまでし出す
また新たに>>261など質問も増えてきている
- 291 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 23:37:35.30 ID:???
- >>277
あたり。
- 292 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 23:39:37.95 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,19,26,39,71,72,76,121,129 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 293 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 23:42:45.68 ID:???
- >>283
具体例が出ていて何が問題なのか全く不明
→自由使用なのだから具体例は必要ないですよ?w
行政財産
→行政財産は目的に沿って設置されたものですか?
→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限り自由に使用できる
行政が公共用物においてキャンプも自由に行えるとの見解を示した具体的なソースは既に出てる
これに関連すると、工作物だろう物件だろうとそれが排他的=占用にあたらない限り設置するのは自由
→間違い。
>>251は全くの間違い>>251中の>>60も捏造 そういう理屈じゃないと自分が困る だから無いものを作り上げたそれだけの話
→間違い。
自由な利用とはなんですか?
- 294 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 23:44:22.06 ID:???
- 野宿野郎の負け犬反論
捏造。
- 295 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/27(月) 23:47:36.11 ID:???
- 違法君の弱点
捏造。
- 296 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/28(火) 02:15:09.96 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 297 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/28(火) 07:22:06.15 ID:???
- >>296
国土交通省の見解を引用しておきますね。
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
- 298 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/28(火) 07:42:51.05 ID:???
- 占用とは(広辞苑)
「一定の地域・水域などを占拠して使用すること。河川・道路の工事などに際して行われ、管理者の許可を要する。」
- 299 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/28(火) 08:33:09.19 ID:???
- 野宿野郎の現状
質問に答えられず玉砕しちゃいました
- 300 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/28(火) 08:42:06.81 ID:???
- Amazonレビュー新しくなったな
- 301 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/28(火) 08:52:18.87 ID:???
- >>298
>など
- 302 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/28(火) 08:52:54.80 ID:???
- さて玉砕中の野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 303 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/28(火) 09:06:44.26 ID:???
- 野宿野郎にとっては「捏造文」といわなきゃ発狂しちゃうのだよ
- 304 :たむりあきお:2012/02/28(火) 09:28:19.51 ID:???
- 合法確定
http://www.crazyshit.com/site/pics/images/2011/12/13-corpse-cranium-empty.jpg
- 305 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/28(火) 13:22:04.34 ID:???
- 違法ですよ
- 306 :アフロあきら:2012/02/28(火) 20:15:05.71 ID:???
- 自分は会社員で31才、月収9万、童貞です。
どうしたら結婚出来ますでしょうか?
- 307 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 06:06:45.83 ID:???
- 禁止されるか追い出されるまでは「公共の場」とか自分の都合の良い屁理屈で何でもやる奴らw
- 308 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 07:14:00.50 ID:???
- 野グソ禁止と書かれて無ければしても良いんだし、
立ち読み禁止と書いて無ければ立ち読みもして良い。
マクドナルドで昼寝禁止と書いて無ければ昼寝しても良いし
試食品の完食禁止と無ければ試食トレーの上の物は全部食べても犯罪にならない。
マクドナルドの無料コーヒーも俺達の権利だから、グズグズしてたら「遅せぇぞ!コラぁ」と言えば良いし、
24時間マックで無料コーヒーがあれば期間中はずっとそこで寝起きしても大丈夫。
禁止じゃないのだから俺の権利だ。
追い出す権利は警察と裁判所と所有者と管理者だけ。
野宿程度でガタガタ言わないで欲しいよね。確かに。
- 309 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 07:33:55.72 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,19,26,39,71,72,76,121,129 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 310 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 07:48:11.16 ID:???
- >>308-309
アホだろ
間違った書き込みばっかしてんじゃねーよ
- 311 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 07:50:38.03 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 312 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 07:56:10.49 ID:???
- 自由と言っても、マナーを守ったり他の法律に違反しないようにするのは当然のこと。
違法君はそのあたりの常識に欠けているようだ。
- 313 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 07:59:15.90 ID:???
- 野宿野郎の現状
質問に対してはぐらかしを継続中
- 314 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 08:05:57.22 ID:???
- 違法くんの主張には根拠がない。
それでも負けを認めないために質問をし続けるしかないんだろうね。
- 315 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 09:01:55.63 ID:???
- 都合の悪いことは答えません
- 316 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 09:38:51.16 ID:???
- 野宿野郎の現状
>>311の質問は答えると玉砕しちゃいます
- 317 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 09:42:47.74 ID:???
- 法に依って記述があるものに根拠がないだとさ
- 318 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 20:10:07.00 ID:???
- また我慢しきれず平日昼間に発作が起きちゃったね
>>293
全部お前の主観
なぜ間違いなのか 根拠が全く示されていない
お前みたいなもんの存在を社会は容認できない、と行政にバッサリ切り捨てられてるから何度でも読み返せ
>>296
第二条にある<広場>は、施行例五条では飛ばされてフォローされてない事からもわかるように、特に用途は決まっていない
用途が決まっていないオープンスペースなのに、用途外使用と用途内使用の線引きができるのか?というこちらの再三の質問に対して、何一つお前は回答できていない
また、スポーツ用品・用具がスポーツ施設ではないのと同様に、キャンプ用品・用具も宿泊施設ではない
付け加えれば、キャンプ用品は広義ではスポーツ用品でもある
<キャンプ施設売り場>なんてもんがあるホームセンター、大型スポーツ用品店、ショッピングモール等が存在するのか?というこちらの再三の質問に対して、何一つお前は回答できていない
もう全部諦めて各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
- 319 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 20:13:48.45 ID:???
- >>308
>>304がお前の頭に湧いた虫を画像のように駆除してくれるってさwwwww
- 320 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 20:33:02.14 ID:???
- >>野宿野郎
きちんとルールは守ろうな
>>反野宿野郎
もっと人生楽しもうな
- 321 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 21:43:02.90 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 322 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 22:57:26.38 ID:???
- 小沢でも4億円をネコババしてる
違法な奴を叩けよ
公園野宿なんてかわいいもんだ
とやかく言わんと、実体験をしてみろ
一皮剥けて早く大人になれよ
- 323 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 22:59:05.51 ID:???
- 今日の野宿野郎
質問にも答えられずに2連投。
- 324 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:26:23.81 ID:???
- >>323
平日の昼間から寂しそうに暴れているから、見かねた優しい >>318 が答えてくれてるじゃないか。
- 325 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:35:23.65 ID:???
- 野宿野郎の現状
回答になっていないことにさえ気付かず
- 326 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:35:54.09 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 327 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:37:18.21 ID:???
- >>325
君の思いつきを並べただけの質問へ返事がもらえたことに感謝すべきだと思うよ。
- 328 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:38:15.10 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,19,26,39,71,72,76,121,129 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 329 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:38:19.59 ID:???
- 野宿野郎の即レスの意味
僕、ボロが出ちゃうから質問には答えられない
- 330 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:39:05.22 ID:???
- >>326
>>312
- 331 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:39:07.45 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
行政財産は目的に沿って設置されたものですか?
- 332 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:39:34.01 ID:???
- >>331
>>314
- 333 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:40:36.40 ID:???
- >>330
では宿泊施設として機能していない公園は違法ですね
- 334 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:42:17.30 ID:???
- 野宿野郎の即レスの意味
僕、ボロが出ちゃうから質問には答えられない
- 335 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:42:38.74 ID:???
- 合法派は主張に検証可能な根拠を提示している
違法君は捏造コピペと根拠のない思いつき。
- 336 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:42:42.35 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 337 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:43:18.85 ID:???
- 野宿野郎の現状
限界。
- 338 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:44:21.31 ID:???
- >>335
>違法君は捏造コピペと根拠のない思いつき。
この書き込み自体、根拠がないんだけど?
「根拠」ってなに?
- 339 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:48:36.14 ID:???
- 違法君の捏造コピペ その1 >>36,60、捏造の指摘 >>140
違法君の捏造コピペ その2 >>249、捏造の指摘 >>285,298
- 340 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:50:11.34 ID:???
- 根拠を示した例
Q:河川敷でキャンプをしたいのですが、許可が必要ですか?
A:個人での利用についての利用では許可は特別必要とはしない
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=2188
Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。
これを河川の自由使用といいます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170901/kannritanntou-gyoumunaiyou.html
Q3 ダム湖周辺で、進入が危険な浅瀬などボートでの釣りやキャンプを行っている人の規制はできますか?
A3 ダム湖の利用にあたっては、自由使用が原則です。
http://www.pref.miyagi.jp/snd-dam/Q&A/Q&A.htm
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、
誰もがいつでも自由に行うこ とができます。
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/leisure/8th/files/shingikai8-5.pdf
Q 海浜地でキャンプがしたい。
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00019569/?s_category1_id=5&s_category2_id=&s_category3_id=&fm=t
河川利用者に向けて
(1)キャンプサイトの選び方その1
(2)キャンプサイトの選び方その2
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_kasen/kasen_riyou.html
- 341 :ツール・ド・名無しさん:2012/02/29(水) 23:55:57.18 ID:???
- >>338
「根拠がない」という言いがかり
つまり既に思考停止するしかない状態
>>340
>>248
コピペばかりだが、限界なのか?
ちなみに広場そのものは宿泊機能はないからなw
- 342 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 00:05:59.22 ID:???
- 野宿野郎の現状について指摘
根拠はせめて法律を介した形で書き込みしろ
2ちゃんねるに直リン貼るやつは、バカや狂ったやつがすることだが、ちゃんと各サイトには許可とってんだよな?
↑
これ質問な
- 343 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 00:09:14.97 ID:???
- 野宿野郎は独り自演連投をし続けたので、規制中です
しばらくお待ちくださいね
- 344 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 00:11:38.48 ID:???
- >>342
Q:無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。
A:著作権侵害とはならない
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi12_qa.html
- 345 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 00:34:35.20 ID:???
- 野宿野郎の現状
意味がわからなかったらしく必死
- 346 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 03:59:58.79 ID:???
- >>341
>ちなみに広場そのものは宿泊機能はないからなw
キャンプ用品・用具の使用は宿に泊まるのとは全く別物
宿泊施設に泊まるのとは全く別物と言い替えても同じ事
ちなみに、広場での野宿を禁止した法律は無く、公共用物でのキャンプは自由、とした行政の公式見解はある
宿に泊まるから宿泊 おおやけの園だから公園
違法クンは漢字文化圏の生まれではないんだろう お里が知れるねwwwww
- 347 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 08:48:51.07 ID:???
- それ旅館業法の定義>>346
- 348 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 09:10:49.83 ID:???
- また野宿野郎の頓珍漢発言か
- 349 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 09:16:26.43 ID:???
- 公園を宿にして泊まってるけど?
- 350 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 17:15:11.35 ID:???
- マナーとは無関係な事柄を、「マナーは守りましょう」と決めてかかると、なんだ、
やっぱりマナーっていうのは「自分の都合」か、と思えるそんな話。
- 351 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 18:44:46.13 ID:???
- >>347
平日昼間暇な割には、キャンプ施設売り場のある商業施設はまだ見つからないようだね(笑)
- 352 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 19:01:44.79 ID:???
- >>350
野宿野郎の言いがかりにマジレスしても仕方ない
- 353 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 20:00:00.74 ID:???
- 開放されている河川敷(合法なのは当たり前)の例をあげる割に、公園はないんだ
- 354 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 20:54:57.21 ID:???
- >>350
>マナーとは無関係な事柄を
お里が知れるよ
- 355 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 21:16:18.44 ID:???
- >>347
旅館業法にそのような定義はありません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html
- 356 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 21:18:21.87 ID:???
- >>341
>ちなみに広場そのものは宿泊機能はないからなw
キャンプのできる海岸や河川敷には、宿泊機能はありますか?
- 357 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 22:19:30.61 ID:???
- >>356
公園施設の話でしたが?
もしかして文脈も読めない方かな??
- 358 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 22:26:32.24 ID:???
- 平日昼間暇な割には都市公園法施行令五条から「広場」という語句を抜き出す事すらまだできてないようだね
完敗だね
- 359 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 22:29:58.35 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 360 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 22:43:35.29 ID:???
- 日本国民が生まれながらにして手にしている自由という概念をどうしても理解したくないというなら、漢字文化圏ではない例の半島にいつでも帰って頂いて結構ですよwwwwwww
- 361 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 22:58:11.85 ID:???
- >>357
都合が悪い質問でしたか?
- 362 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 23:10:45.96 ID:???
- 公園野宿は違法という事が判明★3
972 : 底名無し沼さん : 2011/09/27(火) 00:43:46.80
広場の用途なんて説明する意味はない
公園施設の中で寝泊まり(野宿も含まれる)ができる施設は宿泊施設の機能を要しているものだけ
ごwかwげwつwwwwwwwwwwwwwwww
- 363 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 23:12:50.73 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 364 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 23:16:24.41 ID:???
- >>363
荒らしが目的でなくて本当に答えてもらいたいと思っているのなら、
同じコピペを何度も張らずに、質問の趣旨を説明するとか、
自分の考えを先に説明した方が良いですよ。
- 365 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 23:18:55.54 ID:???
- もう答えが出尽くしてる質問は負けを認める訳にはいかないんでいつまでも繰り返す
その上自分に都合の悪いこちらの質問には全く答えられないってwww ごwかwげwつwもwwwwwwwwww
- 366 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 23:20:02.28 ID:???
- さて本当に野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 367 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 23:21:58.36 ID:???
- Amazonの説明が一番わかりやすかった
- 368 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 23:29:18.22 ID:???
- どうもこっちが先に質問してるようなんだけどwwwwごwかwげwつwまwえwかwらwwwwwwwww
答えて 早く答えてwwwwwwwwwwwwwwww
- 369 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 23:33:35.42 ID:???
- >>368
Amazonレビューじゃ反論するとバカが露呈しちゃうから2ちゃんねるで粘着ですよ
- 370 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 23:36:11.90 ID:???
- >>369
この場での負けを認めたという事ですね
しかも今度はパブリックな場で全く根拠のない誹謗中傷ですか 非常識ですね
- 371 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/01(木) 23:42:06.07 ID:???
- レビュー対象商品: 野宿もん (単行本)
せめて実践的に許可申請の取り方とかを書いたほうがよかったんじゃないかな。
内容は他の旅行本なんかとほとんど同じような出会いみたいなものが大半。
本屋野宿ってのは職質がきてるのにそれをネタにするようなどうしようもない内容。
買わなくていい。
立ち読みで十分。
308 名前:ツール・ド・名無しさん[age] 投稿日:2012/02/29(水) 07:14:00.50 ID:???
野グソ禁止と書かれて無ければしても良いんだし、
立ち読み禁止と書いて無ければ立ち読みもして良い。
マクドナルドで昼寝禁止と書いて無ければ昼寝しても良いし
試食品の完食禁止と無ければ試食トレーの上の物は全部食べても犯罪にならない。
マクドナルドの無料コーヒーも俺達の権利だから、グズグズしてたら「遅せぇぞ!コラぁ」と言えば良いし、
24時間マックで無料コーヒーがあれば期間中はずっとそこで寝起きしても大丈夫。
禁止じゃないのだから俺の権利だ。
追い出す権利は警察と裁判所と所有者と管理者だけ。
野宿程度でガタガタ言わないで欲しいよね。確かに。
クスッときた
- 372 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:05:55.19 ID:???
- さて引き続き
いまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 373 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:08:04.61 ID:???
- 流れが速いので、まとめを再掲
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,19,26,39,71,72,76,121,129 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 374 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:10:03.63 ID:???
- >>369
おっレスあったw
2ちゃんねるが唯一の合法といえる場所なんだろうね
- 375 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:17:22.83 ID:???
- >>373
無意味な感想文お疲れ様
残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
では俺は寝る
- 376 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:21:26.36 ID:???
- 徳間書店のやつもレビューかいてたやつね>>271
- 377 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:23:00.26 ID:???
- >>375
>残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
>あとは行政財産なら不法占用
あなたが現実に目をそらしているだけですよ。
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
- 378 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:24:06.95 ID:???
- 監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体がパブリックな場で公共用地での野宿は合法という見解を示してるんだが
一方、あたかもどこかの自治体の文書のように装って実際は無記名 根拠のない誹謗中傷を繰り返してるのは匿名のクズっていうwwwwww
- 379 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:25:42.85 ID:???
- >野宿野郎
同じ指摘を無視し続けれるお前はクズ代表だろう
- 380 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:26:58.14 ID:???
- >>375
昼間寝られるんだからもうちょっと無意味な努力を続けろよwwwwwwwwwww
- 381 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:27:43.68 ID:???
- じゃあレビュー書き換えようかなw
- 382 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:28:15.01 ID:???
- またしても無意味な感想文w>>380
- 383 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:29:32.44 ID:???
- 合法なんていってないよ
- 384 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:29:53.67 ID:???
- 匂わせてー匂わせてー もう何ヶ月何も出てきてないんだろうなwwww
150を越える自治体から「野宿は違法」とメールで回答を受け取ったはずだったのになあwwwwwwwwwwww
- 385 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:30:28.88 ID:???
- >>383
目は潰さなくていいから死んで
- 386 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:30:30.08 ID:???
- 官公庁の見解
Q:河川敷でキャンプをしたいのですが、許可が必要ですか?
A:個人での利用についての利用では許可は特別必要とはしない
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=2188
Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。
これを河川の自由使用といいます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170901/kannritanntou-gyoumunaiyou.html
Q3 ダム湖周辺で、進入が危険な浅瀬などボートでの釣りやキャンプを行っている人の規制はできますか?
A3 ダム湖の利用にあたっては、自由使用が原則です。
http://www.pref.miyagi.jp/snd-dam/Q&A/Q&A.htm
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、
誰もがいつでも自由に行うこ とができます。
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/leisure/8th/files/shingikai8-5.pdf
Q 海浜地でキャンプがしたい。
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00019569/?s_category1_id=5&s_category2_id=&s_category3_id=&fm=t
河川利用者に向けて
(1)キャンプサイトの選び方その1
(2)キャンプサイトの選び方その2
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_kasen/kasen_riyou.html
- 387 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:32:31.72 ID:???
- >>379
- 388 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:33:07.91 ID:???
- >>373
- 389 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:33:24.17 ID:???
- 888 名前:底名無し沼さん [sage] :2012/03/01(木) 10:00:46.33
>>884
すでに許可(開放)しているから「改めて許可はいらない」ってだけ。
野宿野郎は、その程度のこともわからんのか。
- 390 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:35:19.07 ID:???
- >>389
まず>>34と>>37の答えを探してきてからレスしようか なあボクちゃんwwwwww
- 391 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:36:40.44 ID:???
- >>389
19 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/24(金) 21:50:33.02 ID:???
>>16-17
国土交通省の見解を引用しておきますね。
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
- 392 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:40:32.38 ID:???
- >>376
あれはわかりやすい自演だった
>>390
答える義務はないな
むしろ根拠として提示してるバカが示せ
>>391
>>389への反論になってないな
- 393 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:43:00.37 ID:???
- >>392
>答える義務はないな
>むしろ根拠として提示してるバカが示せ
↓コイツのことですね?
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
- 394 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:45:14.24 ID:???
- すでに許可(開放)しているから「改めて許可はいらない」ってだけ。
野宿野郎は、その程度のこともわからんのか。
これは合法側の書き込みとは思えないんですがwwwwww
既に許可されてると主張したいバカが示せwwwwwwこんな当たり前の事もわからんのかああああwwww
- 395 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:47:15.83 ID:???
- 絶対に答えられない質問がある byテレビ朝日
絶対に答えられない質問がまた一つ byテレビ朝日
- 396 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:47:28.57 ID:???
- >>394
>すでに許可(開放)しているから「改めて許可はいらない」ってだけ。
どの法律の何条で許可がおりているの?
- 397 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:50:40.87 ID:???
- 目的外使用のターンから許可ガー許可ガーのターンに逃げた途端に手w詰wまwりwwwwwwwwww
- 398 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 00:54:56.35 ID:???
- 流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
- 399 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 06:36:20.58 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 400 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 06:44:00.17 ID:???
- 公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
- 401 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 07:12:29.80 ID:???
- >>399
これもいれて
>>野宿野郎
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
なんで自由使用は可能なの?
- 402 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 07:26:29.82 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
なんで自由使用は可能なの?
- 403 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:03:54.64 ID:???
- 違法君は、自由使用は「自治体が認可」、「法により許可」されていると主張。
合法はそういう主張をしたことはない。
9 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/24(金) 08:58:26.79 ID:???
>>5
自治体が自由使用を認可してるってだけ
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
- 404 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:08:02.28 ID:???
- (前スレより)違法派が存在を主張する高麗川の看板
369 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/19(日) 01:36:59.26 ID:???
>>365
それは高麗川の話を持ち出した>>302(多分あなた自身だよね)に聞かないと。
一応フォローすると冬季以外のキャンプを認めた管理事務所の署名つき看板が現地にあるから
管理事務所はキャンプ場と認識してる。
474 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/20(月) 06:52:51.44 ID:???
>>428
ちょっとググレば>>369が言ってる看板の画像も見つけられるんだけどな…
憶測だと言い張るのは、その看板が偽物だと言ってるのと同義だって分かってる?
それはつまり、あなたがあなたの言い分以外の全てを理解する気がないってことになるんだよ?
- 405 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:15:46.46 ID:???
- 質問には答えられないってことか
野宿野郎は限界だな
- 406 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:21:25.93 ID:???
- >>396 のことですね。
- 407 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:21:39.09 ID:???
- >>400
六条違反はふつうにわかるけど、五条にも接触するんだ
- 408 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:22:55.46 ID:???
- >>406
>自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 409 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:24:32.59 ID:???
- 298 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/28(火) 07:42:51.05 ID:???
占用とは(広辞苑)
「一定の地域・水域などを占拠して使用すること。河川・道路の工事などに際して行われ、管理者の許可を要する。」
- 410 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:25:10.03 ID:???
- 863 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/24(金) 08:18:16.51 ID:???
河川法
(土地の占用の許可)
第24条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。
以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、
河川管理者の許可を受けなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S39/167.HTM
都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を
占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html
- 411 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:26:13.69 ID:???
- 870 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/24(金) 08:44:30.99 ID:???
>>863
その河川法の条文読むと
>>825みたいなソースは、自治体が使用許可を与えているってことだね
- 412 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:29:24.18 ID:???
- >>409
など
>>411-412
河川法と都市公園法は違法の規定が違いますね
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
- 413 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 08:34:32.20 ID:???
- 野宿野郎への追加質問
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
なんで自由使用は可能なの?
- 414 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 09:03:13.37 ID:???
- arukiyadegamonの恋愛を漢字二文字で表すと『冷静』です。 #pOvOq http://shindanmaker.com/193242 恋愛は冷静にならんとな。暴走は困るwだから彼女が中々出来ない、のかもwww
「違う」と割と本気で思うよ
- 415 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 09:14:59.36 ID:DJ3LRshe
- ホテルに泊まる金無いなら遠出するな
それでもやりたいならその辺の民家に泊めて貰える交渉力身につけろ
金も交渉力もないなら部屋でローラー転がしてろ
- 416 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 09:21:57.49 ID:???
- あっしが歩き屋ブログを書いているのは、職場ではかなり噂になっているようです。地元で行き着けになっている店に職場の同僚も出入りしていて、そちら経由で広まったみたいです。ま、ええけどね。
野宿を合法というのは2ちゃんねるだけなのに
- 417 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 09:23:11.86 ID:???
- 野宿派は熊にでも喰われて悲惨な死に方する末路だろ
- 418 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 09:29:11.88 ID:???
- @arukiyadegamon ↓しかもその夢の中の若い女、あっしを散々罵倒した挙げ句、いきなり脱ぎ出すと足を開いて腰を突き出して迫ってくる。うんざりしたので手持ちのザイルで縛って放置したら、縄からいつの間にか抜け出してまたわめき散らすw小柄で細身やったので興味無しwww
似た書き込みをよくみます
- 419 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 18:56:40.13 ID:???
- 「w」の使い方が同じですな
- 420 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 20:46:49.68 ID:???
- 流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
- 421 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 20:54:47.24 ID:???
- 違法君の主張:
公園で寝泊まりをすると公園を宿泊施設として使用することになり、公園の目的外使用になる。
合法派の反論:
公園の広場の用途は何か? > 違法君は沈黙
合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能があるというのか? > 違法君は沈黙
そもそも、キャンプ用品や用具は宿泊施設ではなくスポーツ用品である。 > 違法君は沈黙
- 422 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 21:20:58.93 ID:???
- 違法君の主張:
都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは違法であるとする判例がある。
合法派の反論:
その判例では、ブルーシート製テントや木製工作物を設置し日常生活を営んでおり、
ピーク時には公園内に600軒以上の工作物が存在し、投書や電話を通じて苦情が
数多く寄せられたり、工事や樹木の剪定といった作業の邪魔になっていたなど、
個人のキャンプ用品・用具の一時的な使用とは全く異なる状況であった。
- 423 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 22:02:48.50 ID:???
- 自由な利用とはなんだ
野グソ禁止と書かれて無ければしても良いのか
立ち読み禁止と書いて無ければ立ち読みもして良いのか
マクドナルドで昼寝禁止と書いて無ければ昼寝しても良いのか
試食品の完食禁止と無ければ試食トレーの上の物は全部食べても犯罪にならないのか
マクドナルドの無料コーヒーも俺達の権利だから、グズグズしてたら「遅せぇぞ!コラぁ」と言えるのか
24時間マックで無料コーヒーがあれば期間中はずっとそこで寝起きしても大丈夫なのか
自由な利用とはなんだ ふざけんな!!!!!
↑
マック好きすぎてクッソワロタwwwwwwwww
- 424 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 22:39:08.12 ID:???
- 野グソについて:
・基本的に公衆トイレ等を利用しましょう。
・街路又は公園その他公衆の集合する場所では軽犯罪法違反となります。
・やむを得ず人目の付かないところで行う場合は、なるべく汚物を持ち帰り適正に処理しましょう。
・汚物の持ち帰りが難しい時は、地面に穴を掘って埋めましょう。河川敷では流水から充分離れたところに埋めましょう。
・高地等の寒冷地ではバクテリアによる分解に時間がかかるので、紙だけでも持ち帰りましょう。
- 425 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 22:46:18.77 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 426 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 22:51:40.81 ID:???
- ○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
- 427 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 23:21:52.06 ID:???
- >>425
公共用物の自由使用については、従来は「反射的利益」だったのが、近頃は「権利」として
みるべきではないかという学説も有力なようですよ。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun2-3/niita.pdf
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e980064/tsuneoka-seminar/dourosiyou.html
http://tochinokaikata.com/1koukiyousisetu/05
- 428 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 00:19:02.15 ID:???
- >>427
河川は関係ないっ!!! 道路は関係ないっ!!!って言いそうだねwww
- 429 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 00:42:29.00 ID:???
- >>404
存在を主張って…
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。
- 430 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 01:05:15.88 ID:???
- >>429
ちょっとググって見つかったものをここに張るやり方もちょっとググれば見つかるはずなんだけどwwwwwwww
- 431 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 06:50:24.03 ID:???
- >>430
それは教えて厨の考え方なので推奨されない。
- 432 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 08:35:51.15 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 433 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 08:41:01.30 ID:???
- >>432
>>427
- 434 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 08:45:01.84 ID:???
- 流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
国土交通省:
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
自由使用の法的性質:
公共用物の自由使用については、従来は「反射的利益」だったのが、近頃は「権利」として
みるべきではないかという学説も有力なようです。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun2-3/niita.pdf
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e980064/tsuneoka-seminar/dourosiyou.html
http://tochinokaikata.com/1koukiyousisetu/05
- 435 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:10:26.40 ID:???
- >>429,431
違法派のソースって、そういうのが多いですよね。
違法君の捏造コピペ その1 >>36,60、捏造の指摘 >>140
違法君の捏造コピペ その2 >>249、捏造の指摘 >>285,298
- 436 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:16:36.31 ID:???
- >>433
答えてないな
- 437 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:17:31.34 ID:???
- 公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
- 438 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:18:55.44 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 439 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:30:01.47 ID:???
- >>437
毎度おなじみ流浪の捏造乙wwwwww
- 440 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:34:18.19 ID:???
- >>438
>>434
- 441 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:36:53.24 ID:???
- >>440
答えてないですね
- 442 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:37:20.73 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 443 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:38:30.74 ID:???
- >>441
長い日本語だけど、頑張れば君にも読めるかもしれないよ。
- 444 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:39:08.57 ID:???
- Q:河川敷でキャンプをしたいのですが、許可が必要ですか?
A:個人での利用についての利用では許可は特別必要とはしない
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=2188
Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。
これを河川の自由使用といいます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170901/kannritanntou-gyoumunaiyou.html
Q3 ダム湖周辺で、進入が危険な浅瀬などボートでの釣りやキャンプを行っている人の規制はできますか?
A3 ダム湖の利用にあたっては、自由使用が原則です。
http://www.pref.miyagi.jp/snd-dam/Q&A/Q&A.htm
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、
誰もがいつでも自由に行うこ とができます。
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/leisure/8th/files/shingikai8-5.pdf
Q 海浜地でキャンプがしたい。
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00019569/?s_category1_id=5&s_category2_id=&s_category3_id=&fm=t
河川利用者に向けて
(1)キャンプサイトの選び方その1
(2)キャンプサイトの選び方その2
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_kasen/kasen_riyou.html
- 445 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:39:34.75 ID:???
- 流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
国土交通省:
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
自由使用の法的性質:
公共用物の自由使用については、従来は「反射的利益」だったのが、近頃は「権利」として
みるべきではないかという学説も有力なようです。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun2-3/niita.pdf
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e980064/tsuneoka-seminar/dourosiyou.html
http://tochinokaikata.com/1koukiyousisetu/05
- 446 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:42:22.67 ID:???
- ちゃんと法律の条文持ってこいよ
- 447 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:42:49.63 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 448 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 09:47:49.26 ID:???
- 違法くんには「自由使用」という概念は難しすぎるのかな?
頑張って勉強してね。
- 449 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 10:11:59.37 ID:???
- >>446
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwwwww
- 450 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 10:31:29.48 ID:???
- 世間にはこんなにも思い込みの激しい子がいるっていう学びの場だよな2chは(ドヤァ
それにしても良い歳こいたおっさんがこんなだと学生としては社会に出る不安がアホらしくなるな…
考えもせず連呼するだけだし
どうこけても飯食って2chするだけならなんとでもなる気がする
- 451 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 10:45:23.05 ID:???
- >>450
どうも違法連呼くんは主婦みたいだぞ
奇跡的に結婚できたのがご自慢らしいからな 典型的クズ鬼女の思考
これからは違法サンと呼ぶべきかもwwwwwwwww
- 452 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 12:22:46.83 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 453 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 12:48:52.87 ID:???
- >>452
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
- 454 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 15:27:11.26 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 455 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 16:49:21.56 ID:???
- >>454
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
- 456 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:04:44.92 ID:???
- 答えられないバカなら書かなくていい
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 457 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:10:02.28 ID:???
- >>456
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
- 458 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:26:29.99 ID:???
- >>457
答えられないバカは書くな
それとも本物のクボトールくんですか??
- 459 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:29:06.98 ID:???
- 野宿野郎にとって以下の質問は、あまりにも都合がわるいために>>457のような書き込みしかできないらしい
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 460 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:29:57.69 ID:???
- >>459
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
- 461 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:32:20.40 ID:???
- >>457
「自由使用」を勝手に解釈したバカの末路だね
それを指し示す書き込みをありがとう
- 462 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:33:05.18 ID:???
- 答えられないバカなんだから書かなくていいよ>>460
- 463 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:34:00.30 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,19,26,39,71,72,76,121,129 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 464 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:35:13.56 ID:???
- Amazonでフルボッコ
唯一適当なことが表現できるタカショーさん
- 465 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:35:38.44 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 466 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:36:19.16 ID:???
- 公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
- 467 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:38:21.81 ID:???
- ここまでの野宿野郎
マナーとは無関係な事柄を、「マナーは守りましょう」と決めてかかると、なんだ、
やっぱりマナーっていうのは「自分の都合」か、と思えるそんな話。
- 468 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:38:22.82 ID:???
- >>465
ggrks
- 469 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:38:44.59 ID:???
- Q:河川敷でキャンプをしたいのですが、許可が必要ですか?
A:個人での利用についての利用では許可は特別必要とはしない
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=2188
Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。
これを河川の自由使用といいます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170901/kannritanntou-gyoumunaiyou.html
Q3 ダム湖周辺で、進入が危険な浅瀬などボートでの釣りやキャンプを行っている人の規制はできますか?
A3 ダム湖の利用にあたっては、自由使用が原則です。
http://www.pref.miyagi.jp/snd-dam/Q&A/Q&A.htm
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、
誰もがいつでも自由に行うこ とができます。
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/leisure/8th/files/shingikai8-5.pdf
Q 海浜地でキャンプがしたい。
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00019569/?s_category1_id=5&s_category2_id=&s_category3_id=&fm=t
河川利用者に向けて
(1)キャンプサイトの選び方その1
(2)キャンプサイトの選び方その2
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_kasen/kasen_riyou.html
- 470 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:39:33.44 ID:???
- >>467
>マナーとは無関係な事柄を
お里が知れるよ
- 471 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:41:19.33 ID:???
- >>野宿野郎
答えを避けてまた同じものコピペしてるんだな
- 472 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:41:42.37 ID:???
- 流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
- 473 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:52:17.91 ID:???
- >>470
マナーで語る話にはなりえないから悔しかったんだね
よくわかります
>>471
答えられないバカを相手にしても意味なし
>>472
残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
- 474 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:52:32.31 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 475 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:54:49.30 ID:???
- 流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が付かないから。
国土交通省:
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
自由使用の法的性質:
公共用物の自由使用については、従来は「反射的利益」だったのが、近頃は「権利」として
みるべきではないかという学説も有力なようです。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun2-3/niita.pdf
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e980064/tsuneoka-seminar/dourosiyou.html
http://tochinokaikata.com/1koukiyousisetu/05
- 476 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 17:56:50.00 ID:???
- 違法君の主張:
公園で寝泊まりをすると公園を宿泊施設として使用することになり、公園の目的外使用になる。
合法派の反論:
公園の広場の用途は何か? > 違法君は沈黙
合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能があるというのか? > 違法君は沈黙
そもそも、キャンプ用品や用具は宿泊施設ではなくスポーツ用品である。 > 違法君は沈黙
- 477 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:16:53.09 ID:???
- >>474
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
- 478 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:23:41.20 ID:???
- >>435
> 違法派のソースって、そういうのが多いですよね。
「そういうのが多い」ことにしないと反論もできないんだよね♪
- 479 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:29:27.10 ID:???
- >>453,>>455,>>457,>>460,>>477
答えはアンタの脳内にしかないからググッても見つけられないでしょ。
- 480 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:31:22.66 ID:???
- 違法君の主張:
都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは違法であるとする判例がある。
合法派の反論:
その判例では、ブルーシート製テントや木製工作物を設置し日常生活を営んでおり、
ピーク時には公園内に600軒以上の工作物が存在し、投書や電話を通じて苦情が
数多く寄せられたり、工事や樹木の剪定といった作業の邪魔になっていたなど、
個人のキャンプ用品・用具の一時的な使用とは全く異なる状況であった。
- 481 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:32:19.40 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 482 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:34:01.52 ID:???
- >>481
>>475
- 483 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:40:16.31 ID:???
- >>481
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
- 484 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:44:59.46 ID:???
- >>483
どこで言われてるの?
- 485 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:56:23.57 ID:???
- >>484
ここで
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
- 486 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:57:20.18 ID:???
- 違法君の主張:
公園で寝泊まりをすると公園を宿泊施設として使用することになり、公園の目的外使用になる。
↓
宿泊施設として機能しているなら問題ないが?
合法派の反論:
公園の広場の用途は何か?
↓
広場そのものが宿泊施設ではないということだけわかればいいだけだが?
合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能があるというのか? >
↓
利用は許可されているということだけだが?
そもそも、キャンプ用品や用具は宿泊施設ではなくスポーツ用品である。
↓
何が主張したいのかわからない
- 487 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 18:59:49.30 ID:???
- 公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
これに答えられない野宿野郎って本当に都合悪いってこと?
- 488 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 19:00:45.94 ID:???
- >>485
ここのどのスレ?
- 489 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 19:11:10.74 ID:???
- >>486
回答になっていませんよ。
- 490 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 19:11:40.42 ID:???
- >>488
ここがどこを指すかすらわからないんじゃ、検索サイトでこれまで何一つ探してこれなかったのも納得wwwwごwかwげwつwもwwwwww
- 491 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 19:14:13.98 ID:???
- >>487
>>475
- 492 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 19:17:09.27 ID:???
- >>490
わからないでいいから、どのスレか答えてよ。
- 493 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 19:26:44.16 ID:???
- 都市公園法運用指針
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/pdf/koen-shishin01.pdf
>都市公園は、一般公衆の自由な利用に供することを目的として設置される公
共施設であるため…
>一方で都市公園の自由利用の原則から…
- 494 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 19:33:30.16 ID:???
- 地方自治法第二百四十四条
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
- 495 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 19:42:51.72 ID:???
- >>492
スレとレスを間違えているのかな?
- 496 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 19:55:20.08 ID:???
- . … .
:____:
:/_ノ ー、\:
:/( ●) (●)。\: >>131をやってみますたwww
:/:::::: r(__人__) 、::::\:
:| { l/⌒ヽ |:
:\ / / /:
- 497 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 20:14:56.78 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 498 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 20:17:04.61 ID:???
- >>491
どこにも答えらしきものはないね
ちゃんと条文を加えて答えてね
- 499 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 20:17:53.77 ID:???
- >>493
限界みたいだね
- 500 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 20:26:15.44 ID:???
- >>498
>ちゃんと条文を加えて答えてね
なんの条文?
- 501 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 20:50:07.21 ID:???
- 33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
34 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:39:05.00 ID:???
>>33
どの法律の何条で許可がおりているの?
- 502 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:16:41.66 ID:???
- >>495
ああ、ごめん間違えてるね。
- 503 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:34:01.40 ID:???
- 地方自治法も都市公園法運用指針も無視かwwwwwwww
- 504 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:35:02.72 ID:???
- 結局、野宿野郎は答えられないってだけか
せめて2ちゃんねるでは無許可でも合法って結論が欲しかったな
- 505 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:36:24.13 ID:???
- ___ 見えないニダ
‖ | ∨
‖現実 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 読めないニダ
‖ | ∨
‖空気 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 知らないニダ
‖ | ∨
‖常識 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 真っ暗ニダ
‖ | ∨
‖未来 ∧_∧ ∧∧
‖ \ ( ・∀・) <●●>
|| ̄ ̄⊂ ) (づ と)
凵 し`J U U
以上、野宿野郎の回答でした
- 506 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:36:44.06 ID:???
- 監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体が、パブリックな場で、法律に沿って公共用地での野宿は合法という見解を示してるんだが
一方、あたかもどこかの自治体の文書のように装って実際は無記名 何一つ法的根拠を提示できないままにカスみたいなレスを繰り返してるのは匿名のクズっていうwwwwww
- 507 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:37:25.41 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 508 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:39:47.62 ID:???
- >>499
>>486みたいな世迷い言が出始めたら限界じゃないかな
こっちは法と国の指針とに則ってるんでねwwwww
- 509 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:39:51.81 ID:???
- そろそろ気づいたと思うけど、繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
- 510 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:40:42.12 ID:???
- >>508
君は本当に限界なんだね
- 511 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:43:00.11 ID:???
- 出るもの出ちゃったからもう手がないのかなwwwwww
- 512 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:47:41.76 ID:???
- さてサッカー始まったからせいぜい駄レス繰り返しといて違法サンwwwwwww
- 513 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:47:43.23 ID:???
- >>506
だね
- 514 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:50:52.38 ID:???
- 質問に答えると玉砕しちゃうんだろうね
ネットで答えが出ると「思っている」( )ならURL貼ればいいだけなのに、それさえもできてない野宿野郎
- 515 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:51:24.63 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
- 516 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 21:53:37.68 ID:???
- 流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が付かないから。
国土交通省:
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
自由使用の法的性質:
公共用物の自由使用については、従来は「反射的利益」だったのが、近頃は「権利」として
みるべきではないかという学説も有力なようです。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun2-3/niita.pdf
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e980064/tsuneoka-seminar/dourosiyou.html
http://tochinokaikata.com/1koukiyousisetu/05
- 517 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:21:55.26 ID:???
- >>516
質問に答えられないからただコピペするだけ
あわれだな
- 518 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:28:14.90 ID:???
- >>514
Amazonで野宿入門あたりをみるとレビューが面白いよ
野宿野郎関係者の話題逸らしが秀逸
- 519 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:29:27.26 ID:???
- >>517
↓こいつのことですね。わかります。
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
34 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:39:05.00 ID:???
>>33
どの法律の何条で許可がおりているの?
- 520 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:34:21.26 ID:???
- >野宿野郎
コピペ貼れば貼るだけ、質問に答えられなくて、ごまかしているだけだとしか判断されないのに、
- 521 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:35:24.29 ID:???
- >>519
野宿野郎のことだから違うよ
本当にあわれだな
- 522 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:38:53.95 ID:???
- 質問がコピペだから、回答がコピペになるのは必然だけどな。
- 523 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:45:41.11 ID:???
- 野宿野郎は答えられないってことか
本当にあわれだな
- 524 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:45:49.52 ID:???
- >>521
失礼。
↓こっちでしたね。
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
37 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:42:48.50 ID:???
>>33
ヒント 行政行為
許可
許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
だそうなんで、過去に公共用物での野宿が禁止されていたのならばそれに該当する法令よろ
- 525 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:47:15.96 ID:???
- >>523
あわれというか限界なの
- 526 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:49:22.52 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 527 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:51:59.41 ID:???
- >>526
>>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
>それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
どの法律の何条で何が禁止されて、どの法律の何条で何が解除されたのでしょうか?
- 528 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:53:20.44 ID:???
- 答えずに質問をはぐらかすに一票>>526
- 529 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:54:04.59 ID:???
- >>527
質問に質問で返してきた
あわれだな
- 530 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:54:35.57 ID:???
- >>528
>>526 はちゃんと答えてくれますよ。
- 531 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:55:26.02 ID:???
- >>527
質問の意味もわからんようだな
もしかして本物のバカ?
- 532 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:56:39.97 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 533 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:57:17.53 ID:???
- >>529
↓こいつのことですね。わかります。
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
34 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:39:05.00 ID:???
>>33
どの法律の何条で許可がおりているの?
35 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:40:13.75 ID:???
>>34
その前に自由使用とはなんですか?
- 534 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:58:15.06 ID:???
- >>528
質問をはぐらかすじゃなくて質問の意味が理解できず誤爆したが正解だ
- 535 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 22:59:59.27 ID:???
- >>518
Amazonレビュー読んだ
徳間書店のは酷いね
- 536 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 23:03:59.99 ID:???
- >>529
重ね重ね失礼。
>>524の質問に、質問で返した>>526のことですね。
>>524
許可
許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
だそうなんで、過去に公共用物での野宿が禁止されていたのならばそれに該当する法令よろ
526 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/03(土) 22:49:22.52 ID:???
>>524
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 537 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 23:37:38.90 ID:???
- 野宿野郎質問にも答えられず誤爆だけ
- 538 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 23:51:20.31 ID:???
- 違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でキャンプ禁止を解除している河川法の条文をあきらかにすること。
(3)海岸法でキャンプ禁止を解除している河川法の条文をあきらかにすること。
- 539 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/03(土) 23:53:20.23 ID:???
- 訂正
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
- 540 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 00:27:22.52 ID:???
- 質問(>>532)に答えられないことを有耶無耶にするために、いきなり質問という自己表現をはじめた野宿野郎。
- 541 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 00:33:03.99 ID:???
- 訂正
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
↓
不法占用と不法侵入を調べれば?
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
(2)(3)は公共用物は自由使用が法令で認められているものを野宿野郎が提示すればいいだけ
回答終わり
- 542 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 00:34:12.43 ID:???
- >>541
質問にも答えられない奴へわざわざ答えなくていいと思うけど?
- 543 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 00:41:13.62 ID:???
- 訂正
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
↓
不法占用と不法侵入を調べれば?
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
(2)(3)は公共用物は自由使用が認められているとする法令を野宿野郎が提示すればいいだけ
回答終わり
- 544 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 00:45:17.07 ID:???
- >>518
俺もAmazonレビュー書くよ
- 545 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 00:46:23.49 ID:???
- いまだに2chは無法地帯とか書き逃げ上等とか思ってる奴いるみたいだね
- 546 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 00:58:21.57 ID:???
- ___ 見えないニダ
‖ | ∨
‖現実 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 読めないニダ
‖ | ∨
‖法律 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 知らないニダ
‖ | ∨
‖常識 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 真っ暗ニダ
‖ | ∨
‖未来 ∧_∧ ∧∧
‖ \ ( ・∀・) <●●>
|| ̄ ̄⊂ ) (づ と)
凵 し`J U U
以上、野宿野郎の回答でした
- 547 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 03:48:00.91 ID:???
- こちらはぐぐればいくらでも出てくる法に則るが、違法サンは結局頭の中で必死に縫い合わせたゴミパッチワークのみwwww
- 548 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 03:52:00.04 ID:???
- >>541
これとかやっぱり半島出身としか思えんwwwww日本語がゴミすぎてwwww
- 549 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 04:47:27.44 ID:???
- >>518 これ?
レビュー対象商品: DVD付き 樫木式・カーヴィーダンスで即やせる! (GAKKEN HIT MOOK) (ムック)
そんなにツライことでもなくジムに行く億劫さもないです。
早く効果があらわれることを期待しています。
- 550 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 08:52:51.65 ID:???
- 違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
- 551 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 09:27:13.15 ID:???
- >>543で答えてるね
- 552 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 09:31:53.75 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 553 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 09:34:19.90 ID:???
- 違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
- 554 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 09:36:02.45 ID:???
- >>553
回答がないことと納得しないことは別。
- 555 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 10:03:37.35 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 556 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 10:04:33.80 ID:???
- >>554
そうですね。
野宿野郎は回答さえできない。
- 557 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 10:17:27.96 ID:???
- >>554
そうですね。
条文明らかにされていないですよね。
- 558 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 10:22:11.18 ID:???
- 流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が理解出来ないから。
だから、もし違法君の主張が正しいなら即答できるはずの質問をはぐらかし続けています。
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
- 559 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 10:26:48.77 ID:???
- >>558
はぐらかしているのは野宿野郎ですよ。
- 560 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 10:32:01.58 ID:???
- >野宿野郎
答えられないことは認識してんだw
- 561 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 10:32:27.37 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,>>19,>>26,>>39,>>71,>>72,>>76,>>121,>>129,>>493 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 562 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 10:32:45.46 ID:???
- 野宿野郎は、言われて癇に障ったことを言い返してるだけのようだね。
自分が癇に障ったからって他人も同じように感じるとは限らんだろうに。
- 563 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 10:35:20.20 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 564 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 11:09:25.97 ID:???
- >>563
自由使用の法的性質:
公共用物の自由使用については、従来は「反射的利益」だったのが、近頃は「権利」として
みるべきではないかという学説も有力なようです。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun2-3/niita.pdf のP.6〜
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e980064/tsuneoka-seminar/dourosiyou.html
http://tochinokaikata.com/1koukiyousisetu/05
- 565 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 12:07:09.63 ID:???
- >>564
答えになってないよ
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 566 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 12:13:21.45 ID:???
- タカショーってネットだけなのか
- 567 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 13:52:43.32 ID:???
- 地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
頭の中だけで組立てちゃうとこういうトンデモ法解釈が出てきちゃうから気をつけた方がいいよな
早く効果があらわれることを期待しています。
- 568 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 13:57:41.47 ID:???
-
公園で野宿するのって合法なの?
307 :底名無し沼さん :2011/04/20(水) 21:25:52.06
>>305
法律も条例も公開しているよ
噛みつきたきゃ
ttp://www.bengo4.com/bbs/read/50976.html
もしくは直接、自治体から公式に合法だという文書をもらえばいいだけ
もらえばいいだけのはずが随分欲しがりやサンですなあwwwwwww
早く効果があらわれることを期待しています。
- 569 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 14:31:06.55 ID:???
- Q:河川敷でキャンプをしたいのですが、許可が必要ですか?
A:個人での利用についての利用では許可は特別必要とはしない
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=2188
Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。
これを河川の自由使用といいます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170901/kannritanntou-gyoumunaiyou.html
Q3 ダム湖周辺で、進入が危険な浅瀬などボートでの釣りやキャンプを行っている人の規制はできますか?
A3 ダム湖の利用にあたっては、自由使用が原則です。
http://www.pref.miyagi.jp/snd-dam/Q&A/Q&A.htm
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、
誰もがいつでも自由に行うこ とができます。
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/leisure/8th/files/shingikai8-5.pdf
Q 海浜地でキャンプがしたい。
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00019569/?s_category1_id=5&s_category2_id=&s_category3_id=&fm=t
河川利用者に向けて
(1)キャンプサイトの選び方その1
(2)キャンプサイトの選び方その2
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_kasen/kasen_riyou.html
- 570 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 16:27:18.95 ID:l8Mg0meF
- 野宿違法派→野宿してよいって法律がないから駄目、野宿してよいって法律示せよ、ってこと?
法律って基本的に規制する為にあるものであって、一々やってよいことに良いですよ、なんて文章ないと思うんだけど
- 571 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 16:32:53.89 ID:???
- >>570
真面目な人をからかってるだけだよ。
- 572 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 16:37:42.41 ID:???
- 管理者の胸先三寸ってとこだろうな。
- 573 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 17:01:40.70 ID:???
- >>571
俺は境界性人格障害の疑いのある人をネット上で見かけたら定点観測するのがまあ宿題みたいなもん
もう一人競馬板定期的にチェックしてるのがいる そいつもなかなか興味深い
- 574 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:01:33.26 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 575 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:12:14.79 ID:???
- 繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
- 576 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:20:03.75 ID:???
- >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
この部分もなぜ恥ずかしげもなく繰り返せるのかがわからないwww
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
- 577 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:20:20.93 ID:???
- ___ 見えないニダ
‖ | ∨
‖現実 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 読めないニダ
‖ | ∨
‖法律 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 知らないニダ
‖ | ∨
‖常識 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 真っ暗ニダ
‖ | ∨
‖未来 ∧_∧ ∧∧
‖ \ ( ・∀・) <●●>
|| ̄ ̄⊂ ) (づ と)
凵 し`J U U
以上、野宿野郎の回答でした
- 578 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:22:03.68 ID:???
- >>576
またお得意の負け犬発言
答えられないなら書き込みするなw
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 579 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:26:45.39 ID:???
- 完全に玉砕したやつの書き込みだ>>576
- 580 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:29:14.82 ID:???
- 現実=監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体が、パブリックな場で、法律に沿って公共用地での野宿は合法という見解を示している
法律=都市公園法運用指針、地方自治法、憲法で公共用物の自由使用は保証されている
常識=キャンプ用品は常識的に施設では無い
未来=取りあえずダイエットの予定はないwwwwwww早く効果があらわれることを期待していますwwwwwwwwwww
- 581 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:32:33.59 ID:???
- >野宿野郎
答えられないことを認めてるだけ
- 582 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:33:12.15 ID:???
- arukiyadegamonの恋愛を漢字二文字で表すと『冷静』です。 #pOvOq http://shindanmaker.com/193242 恋愛は冷静にならんとな。暴走は困るwだから彼女が中々出来ない、のかもwww
「違う」と割と本気で思うよ
- 583 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:33:59.68 ID:???
- @arukiyadegamon ↓しかもその夢の中の若い女、あっしを散々罵倒した挙げ句、いきなり脱ぎ出すと足を開いて腰を突き出して迫ってくる。うんざりしたので手持ちのザイルで縛って放置したら、縄からいつの間にか抜け出してまたわめき散らすw小柄で細身やったので興味無しwww
似た書き込みをこのスレでよくみます
- 584 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:36:02.76 ID:???
- 「w」を多用するだけで負け犬感が増す>>580
- 585 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:51:09.32 ID:???
- ___ 見えないニダ
‖ | ∨
‖現実 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 読めないニダ
‖ | ∨
‖法律 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 知らないニダ
‖ | ∨
‖常識 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 真っ暗ニダ
‖ | ∨
‖未来 ∧_∧ ∧∧
‖ \ ( ・∀・) <●●>
|| ̄ ̄⊂ ) (づ と)
凵 し`J U U
以上、くぼとーるの回答でした
- 586 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 18:57:32.37 ID:???
- お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
- 587 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 19:01:54.40 ID:???
- >>570
そういうこと。
- 588 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 20:12:11.97 ID:???
- 自己レスまではじめた野宿野郎
- 589 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 20:55:07.57 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,>>19,>>26,>>39,>>71,>>72,>>76,>>121,>>129,>>493,>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 590 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 22:01:12.31 ID:???
-
,, -―-、
/ ヽ
/ ̄ ̄/ /i⌒ヽ、|
/ ●/ / / い〜や〜らし〜い〜 あ〜さがきた
/ ト、.,../ ,ー-、 ろぉこ〜つな〜 あ〜さ〜だ
=彳 \\' ̄^
/ \\ \
/ /⌒ ヽ ヽ_>i
/ │ `ー−'
│ │
/ / ̄ ̄12 ̄ ̄\\
/ / / \\
| | 9 ○ 3 | |
| | | ||
\\ 6 //
- 591 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 22:07:09.84 ID:???
- >野宿野郎
毎回間違ったコピペ(>>589)もやめてくれないか
- 592 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 22:16:42.08 ID:???
- 質問にも答えられないのに必死にスレを荒らす野宿野郎。
- 593 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 00:17:08.77 ID:???
- お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
- 594 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 00:20:26.17 ID:???
- >>593
確かに。(笑)
でも、違法君は自分のことを議論上手だと自負していると思うよ。
- 595 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 00:31:11.08 ID:???
- こらえきれず即座に自己レスまでする野宿野郎
- 596 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 08:46:22.36 ID:???
- タカショーってやっぱりネットだけ
ネットに答えがないから、>>578は答えられないんだよ
- 597 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 09:36:52.05 ID:???
- >>570
>>573違法厨って人格障害に思えるけど、俺だけかな?
- 598 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 09:38:05.27 ID:???
- こらえきれずに話題そらしはじめました
>タカショーww
- 599 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 09:39:58.09 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 600 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 10:05:35.50 ID:???
- 公園施設以外の施設は都市公園の効用を増進するこ とはないため、
って運用指針にはあるね
- 601 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 10:23:35.15 ID:???
- 権利主張でもっていくなら>>12を答えなきゃいけなくなるじゃんか
- 602 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 10:29:39.29 ID:???
- >>593がなんで違法くんに向けてだとわかったんだろ
- 603 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 10:52:19.02 ID:???
- 593 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/05(月) 00:17:08.77 ID:???
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
594 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/05(月) 00:20:26.17 ID:???
>>593
確かに。(笑)
でも、違法君は自分のことを議論上手だと自負していると思うよ。
>タカショー
やるならもう少し上手にやれ。
- 604 : 忍法帖【Lv=16,xxxPT】 :2012/03/05(月) 11:13:15.91 ID:???
- >>タカショーwww
だから自由使用ってだれが決めたんだよ?w
- 605 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 11:16:50.17 ID:???
- リアルでの言い訳がかなり痛々しかった
- 606 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 11:22:40.38 ID:???
- @arukiyadegamon いつも朝に乗り合わせるOL風の30前後の女、またバスの中で化粧始めたなう。揺れるバスでよくうまいことメイク出来るものだ。
女性から目線を外せません。
ちょっと(かなりかも)怖いです。
- 607 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 11:29:11.53 ID:???
- 相手がこう来たらこう返そう、それでも返された時は更にこれを出そう
これで泳がせといてハメてやろう
とかそういう事全く用意してないクボトール泣けるwwwwこれしかやる事ないんだからもうちょっと芸に磨きかけろやwwwww
↑
元レスを書いた本人に変更しました
違和感まったくなしです
- 608 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 11:40:37.77 ID:???
- Amazonは2ちゃんねると違って「匿名」でなりすましするには不適だからなぁ
野宿野郎が暴れられないのがよくわかる
- 609 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 12:45:09.83 ID:???
- >>608
普通はいくらでも別赤匿名で他人の著書誹謗中傷できんじゃねえかな
↓こういう鈍臭子以外はwwwwww
レビュー対象商品: DVD付き 樫木式・カーヴィーダンスで即やせる! (GAKKEN HIT MOOK) (ムック)
そんなにツライことでもなくジムに行く億劫さもないです。
早く効果があらわれることを期待しています。
- 610 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 13:01:52.50 ID:???
- 野宿野郎話題そらしに必死
- 611 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 13:48:39.80 ID:???
- >>608
そりゃ仕方ない
それに甘のほうがネットに残るんだから、「悪法」だのトチ狂ったことはいえないよ
- 612 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 14:10:01.46 ID:???
- >タカショー
公共用物の「自由使用」って、一般使用.許可使用.特許使用の中だと、
一般使用のことを指すんだよね?
- 613 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 14:29:44.86 ID:???
- ttp://www.mugyu.biz-web.jp/bgyouseihou19.6.11.htm
- 614 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 15:24:10.55 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 615 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 16:00:34.16 ID:???
- なんかモメてんの?w
- 616 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 16:14:43.10 ID:???
- >>612
あってるよ
- 617 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 16:33:22.77 ID:???
- 「広場の用途」を説明する必要はまったくなくて、
広場という公園施設が、無許可で宿泊施設としての機能を要するかどうか
が要か
- 618 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 16:46:28.23 ID:???
- 208 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/26(日) 13:40:53.82 ID:???
自由使用は「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
だから「自由使用の具体例」が書いてある
↑
違法君の書き込みあってるじゃん
- 619 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 16:51:34.96 ID:???
- 例には例外が付きものだ。w
- 620 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 16:55:31.59 ID:???
- 相手がこう来たらこう返そう、それでも返された時は更にこれを出そう
これで泳がせといてハメてやろう
とかそういう事全く用意してないクボトール(@夜勤ぶた)くん 泣けるwwwwこれしかやる事ないんだからもうちょっと芸に磨きかけろやwwwww
- 621 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 16:56:35.68 ID:???
- >>618
間違った解釈してんのは野宿野郎だけ
- 622 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 16:59:47.78 ID:???
- 質問(>>614)には答えられないから最期の足掻きで煽ってるつもりなんだろうなぁ
- 623 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 17:01:04.01 ID:???
- >>606
よくそんなの呟けるね
- 624 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 17:20:33.62 ID:???
- 夜勤豚必死。
- 625 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 17:58:32.55 ID:oSTlTzC+
- 鈍臭子平日昼間発狂wwww
- 626 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 19:26:37.38 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 627 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 19:37:24.40 ID:???
- >>626
効果出た?wwwwwwwww
- 628 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 20:52:52.86 ID:???
- 違法。
- 629 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 21:22:04.65 ID:???
- 現実=監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体が、パブリックな場で、法律に沿って公共用地での野宿は合法という見解を示している
法律=都市公園法運用指針、地方自治法、憲法で公共用物の自由使用は保証されている
常識=キャンプ用品は常識的に施設では無い
未来=取りあえずダイエットの予定はないwwwwwww早く効果があらわれることを期待していますwwwwwwwwwww
- 630 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 21:44:33.54 ID:???
- >>629
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 631 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 22:32:06.14 ID:???
- >>630
現実=監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体が、パブリックな場で、法律に沿って公共用地での野宿は合法という見解を示している
法律=都市公園法運用指針、地方自治法、憲法で公共用物の自由使用は保証されている
常識=キャンプ用品は常識的に施設では無い
未来=取りあえずダイエットの予定はないwwwwwww早く効果があらわれることを期待していますwwwwwwwwwww
- 632 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 22:55:04.01 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについて、ここまでまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,>>19,>>26,>>39,>>71,>>72,>>76,>>121,>>129,>>493,>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 633 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 22:57:01.05 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 634 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 22:57:45.04 ID:???
- 公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
- 635 :↑:2012/03/05(月) 22:58:06.53 ID:???
- 禁止だけど?
- 636 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 22:58:42.17 ID:???
- 【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
- 637 :↑:2012/03/05(月) 22:59:07.38 ID:???
- 違法だけど?
- 638 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 22:59:49.91 ID:???
- 野宿野郎の言い訳予想
捏造文wwwww
- 639 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 23:04:29.81 ID:???
- 野宿野郎の言い訳予想
>>631-632をまた貼り付け
- 640 : 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2012/03/05(月) 23:20:41.80 ID:???
- 質問に答えられないんだから野宿野郎はコピペだけだろ
- 641 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 23:23:58.79 ID:???
- Q:河川敷でキャンプをしたいのですが、許可が必要ですか?
A:個人での利用についての利用では許可は特別必要とはしない
http://www.city.saga.lg.jp/contents.jsp?id=2188
Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。
これを河川の自由使用といいます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170901/kannritanntou-gyoumunaiyou.html
Q3 ダム湖周辺で、進入が危険な浅瀬などボートでの釣りやキャンプを行っている人の規制はできますか?
A3 ダム湖の利用にあたっては、自由使用が原則です。
http://www.pref.miyagi.jp/snd-dam/Q&A/Q&A.htm
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、
誰もがいつでも自由に行うこ とができます。
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/leisure/8th/files/shingikai8-5.pdf
Q 海浜地でキャンプがしたい。
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00019569/?s_category1_id=5&s_category2_id=&s_category3_id=&fm=t
河川利用者に向けて
(1)キャンプサイトの選び方その1
(2)キャンプサイトの選び方その2
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_kasen/kasen_riyou.html
- 642 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 23:25:33.88 ID:???
- >>638
捏造に違いはないよね。
- 643 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 23:37:44.64 ID:???
- >>634>>636
早く名前が出ることを期待していますwwwwwwww
- 644 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 00:17:17.71 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 645 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 00:19:35.98 ID:???
- ここまでの流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が理解出来ないから。
だから、もし違法君の主張が正しいなら即答できるはずの質問をはぐらかし続けています。
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
- 646 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 00:21:43.12 ID:???
- 自由使用についてのまとめ
国土交通省:
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
自由使用の法的性質:
公共用物の自由使用については、従来は「反射的利益」だったのが、近頃は「権利」として
みるべきではないかという学説も有力なようです。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun2-3/niita.pdf
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e980064/tsuneoka-seminar/dourosiyou.html
http://tochinokaikata.com/1koukiyousisetu/05
- 647 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 06:18:38.46 ID:???
- 質問に答えられないため、同じコピペを繰り返すタカショー。
- 648 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 06:21:29.13 ID:???
- 技術評論社のほうもAmazonレビュー書くべき
- 649 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 06:28:59.41 ID:???
- 甘の玉砕っぷりに類似
- 650 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 06:30:29.33 ID:???
- 自由使用は「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味
- 651 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 06:43:11.01 ID:???
- >野宿野郎
自由使用って言葉を使ってごまかしまくっているようだけど、そこは「一般使用」という語句を使ったほうがいいよ
- 652 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 07:03:11.13 ID:???
- >>645-646
文字化けしてますよ
- 653 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 09:52:58.28 ID:???
- >>タカショーww
公共用物は行政財産ですよ?
行政財産ってなにかわかります?
- 654 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 12:34:06.44 ID:???
-
わかりません。おいらは公園で寝たいだけです。かまわないでください。オヤスミ・・。(ΦДΦ)呪いまーす
- 655 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 12:46:02.50 ID:???
- やばいね。
- 656 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 13:10:57.93 ID:???
- >>645
>どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が理解出来ないから。
公共用物は法により「一般使用(自由使用)」、「許可使用」、「特許使用」に大別され使用が許可されている
まずは行政財産の構成要素から理解しろ
そして>>644に答えられないバカだと自認しろ
- 657 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 13:16:42.95 ID:???
- すでに>>543で答えてるものを何度も質問する時点で、野宿野郎の限界にしかみえない
- 658 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 19:53:35.74 ID:???
- 無許可だと、一切合法になる要因がない
- 659 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 20:50:16.49 ID:???
- 平日昼間にヨタ話ですかあwwwww
その程度じゃ監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体が、パブリックな場で、法律に沿って公共用地での野宿は合法としている現実はひっくり返せませんなあwwwww
早く効果があらわれることを期待していますwwwwwwwww
- 660 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 21:10:46.68 ID:???
- 許可おりてんだから当たり前。
- 661 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 21:15:04.37 ID:???
- >>659
公共用物でも許可されている場所だけです
- 662 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 21:16:15.82 ID:???
- やっぱり俺もAmazonレビュー書こう
- 663 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 21:20:48.24 ID:???
- また同じ煽りか
監督も対したことないレビューだしもう終局だね
- 664 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 22:31:34.03 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについて、ここまでまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,>>19,>>26,>>39,>>71,>>72,>>76,>>121,>>129,>>493,>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
>>652 読めますか?
- 665 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 22:50:20.58 ID:???
- 肥えすぎ膝ガクガクヨタヨタオバちゃん>>33と>>34に答えられてないのに「許可ガー許可ガー」wwwwww
- 666 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 23:20:42.50 ID:???
- >>664-665
文字化けしてますよ
- 667 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 23:21:27.38 ID:???
- >>666
間違いを認めるのが辛いんだね。
- 668 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 23:25:23.35 ID:???
- >>667
タカショーのことか
まぁ違法だし仕方ないだろ
- 669 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 23:26:37.87 ID:???
- >>667
文字化けしてますよ
- 670 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/06(火) 23:53:48.12 ID:???
- 違法くんの理屈が正しければ許可を取り消せば良いだけなのにね。
河川や海岸でのキャンプは公共用物の自由使用なので、「公共用物管理権」の発動として
キャンプを規制するためには、河川管理施設の保護といった公共用物のための規制を目的とする
ものでなければならず、利用者の生命・身体の保護を目的とすることは不適当である。
利用者の生命・身体の保護を目的としてその利用者の利用行為を規制することは、
公共用物管理権ではなく、公共の秩序の維持や国民の身体・財産を保護することを
目的として行われる行政作用である「警察権」の発動によらざるを得ない。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
- 671 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 04:29:08.23 ID:???
- >>670
文字化けしてますよ
いったい何がしたいんですか?
- 672 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 04:42:15.38 ID:???
- 野宿野郎は会話も成り立たずにただコピペ。
よほど質問に答えられないことが悔しかったんだろう。
野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
法により開放されているところは合法→当たり前
- 673 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 04:45:33.63 ID:???
- 野宿は遊び心があるから違法なんてことは無視しましょう
- 674 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 04:46:50.97 ID:???
- >>673
文字化けしてますよ
- 675 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 04:47:43.26 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 676 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 04:58:27.00 ID:???
- >>670
野宿が合法な理由にはならんコピペ乙
- 677 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 06:45:52.53 ID:???
- >>670
> 違法くんの理屈が正しければ許可を取り消せば良いだけなのにね。
この文章の前後が繋がらない。
野宿厨の言い分はいつもそう。
- 678 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 08:03:02.65 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについて、ここまでまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,>>19,>>26,>>39,>>71,>>72,>>76,>>121,>>129,>>493,>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 679 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 08:07:14.23 ID:???
- マナー関係ないよ
- 680 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 08:07:54.30 ID:???
- >>679
お里が知れるよ
- 681 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 08:13:15.57 ID:???
- >>678
何度も同じ無意味コピペ
よほど都合が悪いんだね
- 682 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 08:17:42.39 ID:???
- マナー語る前に法律を守りましょう
- 683 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 08:18:28.99 ID:???
- ここまでの流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が理解出来ないから。
だから、もし違法君の主張が正しいなら即答できるはずの質問をはぐらかし続けています。
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
- 684 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 08:19:12.12 ID:???
- 自由使用についてのまとめ
国土交通省:
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
自由使用の法的性質:
公共用物の自由使用については、従来は「反射的利益」だったのが、近頃は「権利」として
みるべきではないかという学説も有力なようです。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun2-3/niita.pdf
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e980064/tsuneoka-seminar/dourosiyou.html
http://tochinokaikata.com/1koukiyousisetu/05
これで読めますか?
- 685 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 08:24:39.07 ID:???
- >野宿野郎
それコピペするなら>>675に答えなきゃね
あと野宿野郎がコピペで頻繁に使いたがる自由使用ってのは
「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
なぜなら行政財産に対しての話だからね
- 686 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 08:27:12.65 ID:???
- >>685
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
34 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:39:05.00 ID:???
>>33
どの法律の何条で許可がおりているの?
- 687 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 10:19:58.31 ID:???
- >>686
>>543
- 688 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 10:24:19.72 ID:???
- >>678
マナー語る前に法律守れ
- 689 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 10:29:35.72 ID:???
- >>687
野宿野郎は答えられないってことか
了解
- 690 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 10:35:30.29 ID:???
- 野宿野郎がUPした行政文書をみつけられなくて騒いでるだけって話じゃん
- 691 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 10:56:27.55 ID:???
- 天じゃ合法っていえないんだね
ちょっと可哀想
- 692 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 12:35:33.38 ID:ogg+qbPX
- 公園の設置目的とは、広く公衆に自由に使用してもらうため、となっているのに、目的外ガー目的外ガー
- 693 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 13:06:16.11 ID:???
- >>692
>自由使用ってのは
>「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
- 694 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 13:23:01.14 ID:???
- 河川敷の目的?
- 695 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 15:32:03.16 ID:???
- 公共用物である河川敷にタカショーの家を建てるのは目的に沿ってますか?>>694
- 696 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 15:39:27.23 ID:???
- >>694-695
目的が何かを答えるんじゃなくて、事柄が目的に沿ってるかどうか
- 697 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 16:10:54.76 ID:???
- 旅行者の公園での無許可の野宿について ★☆☆☆☆
投稿者:たかしょー 2012-03-02
公園での寝泊まりについて この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しております。
しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これを設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
- 698 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 17:26:02.53 ID:ogg+qbPX
- >>697
キャンプ用品用具の設置が施設の設置にあたると言い張りたいなら、キャンプ施設売場のある商業施設を探してこいっつったろwwwww
- 699 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 17:56:57.93 ID:???
- 【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
- 700 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 19:04:14.63 ID:D3yn/9mY
-
なんか、気分が悪くなってきた・・・orz
- 701 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 19:10:17.47 ID:???
- 野宿のせいだな
- 702 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 19:47:55.16 ID:???
-
やっぱ布団のうえで寝なきゃいかんな・・
- 703 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 20:13:45.74 ID:???
- 信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、
より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。
あーあ こりゃ必死で野宿が違法だと証明しなきゃならなくなったねwwww
さて、国土交通省、地方公共団体、弁護士等の見解を覆して見事違法とする事ができるのかwwww乞うご期待wwwwww
2ちゃん限定のお遊びにしとくべきだったんじゃないかなwwwwww
- 704 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 20:14:54.34 ID:???
- おっと最判平成15・3・11刑集57巻3号293頁の間違いね
- 705 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 20:17:45.71 ID:???
- 合法っていってるやつにむけてか
- 706 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 20:21:21.95 ID:???
- >>706
脅迫罪
- 707 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 20:28:09.39 ID:???
- そういや「東京都管轄の公園野宿は合法」って野宿野郎は騒いでた
- 708 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 20:35:53.94 ID:???
- >>703
脅迫罪に相当するね
うましかうましか
- 709 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 20:37:53.34 ID:???
- 709
- 710 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 20:40:06.40 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 711 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 20:50:50.53 ID:???
- 信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、
より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。
あーあ こりゃ必死で野宿が違法だと証明しなきゃならなくなったねwwww
さて、国土交通省、地方公共団体、弁護士等の見解を覆して見事違法とする事ができるのかwwww乞うご期待wwwwww
ま、いまのままじゃ無理だからwwwwww
あーあ2ちゃん限定のお遊びにしとくべきだったんじゃないかなwwwwww
- 712 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 20:56:18.50 ID:???
- 2ちゃんねるでさえ野宿を合法といえなくなったので信用毀損罪だってさ
あげとこ
- 713 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 21:05:07.05 ID:???
- アマゾンに事実無根の書き込みをする事で法に触れて、法の手続きに則って罰を受ける
これのどこが俺が違法くんを脅迫した事になるのかなあwwww無知乙wwww
- 714 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 21:24:29.55 ID:???
- 野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!
- 715 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 21:25:47.52 ID:???
- >>693
違法くんの主張:
「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味(出所は2chの書き込み)
違法くんへの質問:(根拠を示してお答え下さい。)
・河川敷の目的に沿った使い方に個人の一時的なキャンプは含まれますか?
・海浜地の目的に沿った使い方に個人の一時的なキャンプは含まれますか?
・公園の広場の目的に沿った使い方に個人の一時的なキャンプは含まれますか?
- 716 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 21:33:57.26 ID:???
- 567 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 13:52:43.32 ID:???
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
ところがww違法クン自身が持ちだしてきた大阪地裁判決平成21年03月25日には<公務員><行政代執行>などの語句がズラリ
公園管理者と利用者は明らかに公対私の関係であって、私人ガー私人ガーは全く根拠のない捏造っていうwwwww
自分が持ちだしたネタで、一生懸命夜なべしてツギハギした自説が全否定されてしまった 全くもっておマヌケという外無いwwwwww
上のように、違法クンの「ぼくちんのかんがえたのじゅくがいほうのこんきょ」は全くもって信憑性の無いものばかりwwww
さて、アマゾンからなのか、別のどこからかなのか、明日の早朝にでも連絡があるかもしれんねwwwwwww民事じゃなくて刑事だから俺にはどうしてやることもできなくてごめんwwwwww
- 717 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 21:42:27.44 ID:???
- >>687
そう、違法くんは答えられずに誤魔化しましたね。
>>689
その通りです。
合法派はそんな法律は無いといっているからです。
- 718 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 21:46:52.27 ID:???
- >>707
個別の公園の規則として禁止しているところも多いでしょうが、一括して全てを禁止するという規則は、
東京都立公園条例にも東京都立公園条例施行規則にも書いてありませんよ。
ログインボタンを押す > 第11編 建設 > 第4章 公園、緑地及び墓地 > 第2節 公園
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
(東京都のすべての条例及び規則のほか、訓令、告示等を(略)参照することができます。)
- 719 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 21:49:48.41 ID:???
- 長谷川さん(千葉県)が書き込んだレビュー
レビュー対象商品: スライダーでらくらく密封 衣類の圧縮袋 アッシュパック Lサイズ 2枚入り (ホーム&キッチン)
長期海外出張のときには、荷物を少なくすることが大事。
とくに服はかさばるので本当にこれは重宝しています。
ちょっとした外出さえ億劫なデブが海外出張だwとwよwwwwwwww
- 720 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 21:54:44.54 ID:???
- 仕事なら仕方ないなw
- 721 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 21:59:45.15 ID:???
- 野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!←脅迫罪
- 722 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:03:39.60 ID:???
- >>721
>開放されているところは合法→当たり前
解放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。
ようやく意見が一致したようです。
- 723 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:10:04.53 ID:???
- 解放なんていってないけど、
- 724 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:11:41.80 ID:???
- 野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!
解放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→ 違います
- 725 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:14:53.59 ID:???
- >>723,724
失礼しました。
開放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。
ようやく意見が一致したようです。
- 726 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:15:57.82 ID:???
- 野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!←脅迫罪
開放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→違います
- 727 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:16:53.69 ID:???
- ここまでの流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が理解出来ないから。
だから、もし違法君の主張が正しいなら即答できるはずの質問をはぐらかし続けています。
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
- 728 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:18:55.09 ID:???
- >>727
>>543で答えてるね
- 729 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:19:56.01 ID:???
- 野宿野郎は本当に限界だな
- 730 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:20:03.28 ID:???
- >>728
>>>543で答えてるね
そういうのを「はぐらかす」と言うのですよ。
- 731 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:23:26.07 ID:???
- 違法くんの主張:
公園で寝泊まりをすると公園を宿泊施設として使用することになり、公園の目的外使用になる。(出所は2chの書き込み)
違法くんへの質問:(根拠を示してお答え下さい。)
公園の広場の用途は何ですか?
合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能がありますか?
- 732 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:24:53.41 ID:???
- いいえ
はぐらかすというのは、>>710のような都合の悪い質問をなかったことにしようと必死に連投するこですよ
- 733 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:26:57.56 ID:???
- >>731
>公園の広場の用途は何ですか?
>>617
>合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能がありますか?
公園施設とは法律が違いますので、質問自体がおかしい
- 734 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:29:04.97 ID:???
- >>731
>合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能がありますか?
明白じゃないよ
- 735 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:29:16.65 ID:???
- >>732
自由使用については回答されていますね。
その他は違法くんの主張のようですから自らお調べください。
- 736 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:31:04.14 ID:???
- 質問に答えた違法くん
野宿野郎はいつ質問に答えるか楽しみだな
- 737 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:32:08.29 ID:???
- >>733-734
はぐらかしているだけですね。
- 738 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:32:12.10 ID:???
- >>735
質問も読めない人は書かなくていいと思うよ
- 739 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 22:33:49.82 ID:???
- >>737
その程度?
>>734は事実だよ
- 740 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 01:58:48.68 ID:???
- 違法くんの方が違法行為しまくりだったのか
こういう罪の場合、病気による心身耗弱とか認められんのかね
- 741 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 02:15:36.89 ID:???
- ごくごくわずかな例外を除いて、自由使用の原則のためにほとんどの公園は開放されてるから合法なのは当たり前か
信用毀損罪にビビってようやく結論が出たようなので、あとは捕まるのを待つばかりだね(^_^)
- 742 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 06:49:24.95 ID:???
- 信用毀損罪ってなんだ?と思ってスレ遡って見たけど、>>711の理屈に則るなら
野宿厨は、野宿が合法だと証明しなきゃならなくなるだろ。
意味不明すぎる。
- 743 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 08:29:10.44 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 744 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 08:38:03.11 ID:???
- >>741
>>400
- 745 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 08:42:27.53 ID:???
- 野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪で逮捕だ←脅迫罪
- 746 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 08:49:38.75 ID:???
- 信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、
より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号293頁)。
あーあ こりゃ必死で他人の土地での無許可野宿まで合法だと証明しなきゃならなくなったねwwww
さて、国土交通省、地方公共団体、弁護士等の見解を覆して見事合法とする事ができるのかwwww乞うご期待wwwwww
ま、いまのままじゃ無理だからwwwwww
あーあ2ちゃん限定のお遊びにしとくべきだったんじゃないかなwwwwww
↑
行政財産の運用について間違った解釈を流布しているのだからこれが正しい
野宿野郎、ご愁傷様
- 747 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 08:55:29.60 ID:???
- >>741
>自由使用の原則
行政財産なんだから「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
- 748 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 09:07:17.45 ID:???
- 各行政文書を自治体に確認とったわけでもなく個人的な判断で
「捏造文だといいきった」
ことはどうなるんだろう
行政活動を「個人的な判断だけ」で妨害していることにはなるぞ
- 749 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 09:39:53.49 ID:???
- >>567
正しいものを「トンデモ法解釈」といえるのもすごい
- 750 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 09:43:28.08 ID:???
- >>741
ここまで公園での無許可野宿(あたりまえだが宿泊施設の機能を有する場所は除く)を合法といっている自治体出てきた?
- 751 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 09:44:44.80 ID:???
- >>740-741
ぼっち連投
- 752 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 10:03:36.38 ID:???
- 理屈なき個人的ワガママは権利とはいわない
- 753 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 10:27:32.10 ID:???
- >>713
↓
>>30もそうだが、もう少し「信用毀損罪」と「脅迫罪」についてお勉強したほうがいいんじゃないかな?
>>715
>違法くんの主張:
>「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味(出所は2chの書き込み)
↓
2chじゃないよ
>>613参照のこと
そもそも「行政財産」は各々目的があって設置(制定)されたものという前提がある
本来の用法に即した利用がなされないものは一般使用(自由使用)とはいわない
特に都市公園での寝泊まり(公園施設でいうところの宿泊施設)は法により規制されているため「広場の用途」を説明する意味はない
- 754 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 10:33:57.07 ID:???
- >>731
>合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能がありますか?
公共用物ではない河川敷や海浜もあるので合法とは言い切れない
また公共用物である河川敷や海浜でも自治体がキャンプ等としては開放していないものもあるので明白ではない
- 755 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 12:14:42.40 ID:???
- 野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!←脅迫罪
解放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→ 違います
開放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→違います
合法であることが明白な河川敷や海浜→明白ではありません
- 756 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 13:21:23.80 ID:???
- 野宿野郎って勝手に自爆してる
- 757 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 13:39:12.87 ID:???
- >野宿野郎
勝鬨橋の動画撮影って商用目的だけど、あそこの管轄って東京都?それとも中央区?
- 758 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 14:09:53.98 ID:???
- 他人の土地に無断で野宿することが違法だと指摘するのが信用毀損罪だって
どこの国の人だろう
- 759 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 19:14:07.02 ID:???
- 罰則規定がないものは、自治体が科料をどう規定するか知らないから合法と書けるのだと思う
- 760 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 22:25:49.44 ID:???
- はじめの人間はこっそりやっているのに、それを見つけた奴が何の思慮もなく、
あいつがやっているから俺もと・・ そういう輩が連続して、
最初の人の持っていただろう控えめな気持ちはもうどこにもなくなり、
さらには合法だと騒ぎ立てる馬鹿な奴も出てきて、全てがぶち壊しになる。
- 761 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/08(木) 23:03:18.06 ID:???
- >>754-755
「合法であることが明白な」と限定してあるのに、トンチンカンな愉快な回答をありがとう。
678 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/07(水) 08:03:02.65 ID:???
個人の一時的なキャンプについて、ここまでまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,>>19,>>26,>>39,>>71,>>72,>>76,>>121,>>129,>>493,>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 762 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 06:10:00.30 ID:???
- >>761
質問がトンチンカンだと思うが?
「合法であることが明白な河川敷や海浜」があると分かっているのなら、自分で宿泊機能があるか調べれば良い。
知らずに聞いているのならナンセンス。
そもそも何を持って宿泊機能?
- 763 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 07:22:47.09 ID:???
- >>761
意味不明
- 764 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 07:48:40.71 ID:???
- 違法くんの主張:
公園で寝泊まりをすると公園を宿泊施設として使用することになり、公園の目的外使用になる。(出所は2chの書き込み)
違法くんへの質問:(根拠を示してお答え下さい。)
公園の広場の用途は何ですか?
合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能がありますか?
- 765 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 09:09:37.90 ID:???
- >>764
すでに答えてるね
- 766 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 10:23:48.83 ID:???
- 違法だが「悪」ではない
- 767 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 10:35:42.86 ID:???
- 善悪の是非を人間は出せない
- 768 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 11:10:39.60 ID:???
- 深いいね。
- 769 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 11:32:23.85 ID:???
- むしろ浅すぎる
- 770 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 15:41:37.28 ID:???
- >>766
書き込みが1960年後半から1970年前半産まれの戯言として多い
- 771 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 16:14:59.08 ID:???
- 自分の書いていることが矛盾していることにも気づかない人間とやりとりしても無意味
- 772 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 18:47:00.80 ID:???
- 残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
- 773 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 19:19:36.55 ID:???
- タイ━━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━━ホ!!
- 774 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 19:47:58.82 ID:???
- 占用とキャンプ用品の一時的使用とは区別されてる、という行政の見解は既に出てるんだがwww
あーあ こりゃ必死で野宿が違法だと証明しなきゃならなくなったねwwww
さて、国土交通省、地方公共団体、弁護士等の見解を覆して見事違法とする事ができるのかwwww乞うご期待wwwwww
ま、いまのままじゃ無理だからwwwwww
2ちゃん限定のお遊びにしとくべきだったんじゃないかなwwwwww
- 775 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 20:00:09.97 ID:???
- >>772
誰でも知ってる
- 776 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 21:21:48.76 ID:???
- >>774
お前のその言い分は既に論破されてるのにいつまでコピペするつもり?
- 777 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 21:50:01.32 ID:2FRLR+6M
- 六法の何て法律の何条に抵触するの?
- 778 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 22:44:53.60 ID:???
- >>776
行政の見解を2chの匿名コピペで論破とは素晴らしい!
- 779 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 22:52:28.61 ID:???
- >>753
>特に都市公園での寝泊まり(公園施設でいうところの宿泊施設)は法により規制されているため
根拠のない話ですよね。
- 780 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 23:38:58.42 ID:???
- >>400
- 781 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 23:43:45.08 ID:???
- >>399
そういう書き込みを信用毀損罪っていうんだよ
- 782 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 23:48:39.66 ID:???
- >>780
その匿名コピペが行政の見解を論破したのですね!
- 783 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 02:29:52.20 ID:???
- >>778
>>774は行政の見解じゃなく、行政の見解を曲解した言い分だろ
- 784 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 06:40:42.63 ID:1j10ivCE
- ナチュラムって通販サイトは商品買った人間だけがレビューできるシステムなんだが、尼もそうだったなら、読んでもいない本の信用を、根拠ゼロの誹謗中傷で毀損する犯罪者を生まなくて済んだのになwwwww
- 785 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 07:44:00.39 ID:???
- 野宿野郎が玉砕した件
- 786 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 07:56:46.95 ID:???
- >>784
>>30や>>774か。
これは合法派でもヤバイとわかるんだな。
- 787 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 08:16:20.78 ID:???
- 774
↑
オマエ相変わらずバカだな
- 788 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 08:39:02.37 ID:???
- >>774>>779は普通に信用毀損罪
同じやつが書き込んでるんだろうがね
- 789 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 08:58:48.69 ID:???
- 書籍に対する批判的な意見じゃならんけど。
- 790 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 09:06:54.59 ID:???
- 根拠あるじゃん…
- 791 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 09:30:40.71 ID:???
- 野宿野郎が、あまりにも馬鹿な書き込みをするから、つい突っ込みたくなる。
突っ込んだらさらに馬鹿なことをレスしてくるから、何とかしてわからせたくなる。
しかし、結局話にならないことに気がつき、みな去っていく。
本人はみなに再三に渡り指摘されている誤りさえ認識できず、
みなが去っていく理由すら自分の議論が上回ったからだと思っている。
結論は違法だ。
- 792 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 09:36:56.95 ID:???
- 許可した占用はまだ認めるけど占有は認めないって判例を考えると、野宿厨の無許可野宿は分が悪い
- 793 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 09:56:22.80 ID:???
- 海外NEWS。合法だと言い切った人間へ勧告。文書画像あり。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/neet4vip/1331331468/
- 794 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 12:02:43.97 ID:1j10ivCE
- カスみたいな連レスwwww
中身ナッスゥィングwwww
- 795 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 12:05:57.89 ID:???
- 794
↑
オマエ相変わらずバカだな
- 796 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 13:10:53.00 ID:1j10ivCE
- ちょっとした外出が億劫な君でも、近所にいくらでも違法駐車の車くらいあるだろ?
中には標識の真下に停めてるクズもいるから、白痴の君にもきっとわかりやすいだろう
「こ、ここにとめちゃい、いけないんだな い、いほうなんだな」
こっちの方が君には向いてる そして世のため人のためになる
上手にできたらご褒美に飴ちゃんやるからまあ頑張れwwww
- 797 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 13:12:38.08 ID:???
- 796
↑
オマエ相変わらずバカだな
- 798 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 15:20:49.58 ID:???
- 複数の板に同スレが立っています。
公園野宿は違法ですか?
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1331336859/
公園野宿は違法ですか?
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/out/1330789161/
野宿は違法なんですか?
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1330363178/
野宿は違法ですか?
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1329262447/
野宿は違法なの?
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1328909714/
公園野宿が違法確定で挫折を味わう隔離スレ16
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/parksports/1328311050/
【野宿野郎】キャンプでの迷惑行為★2【乞食】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/out/1328214309/
【野宿野郎】キャンプでの犯罪行為【負け犬乞食】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/out/1325777551/
公園野宿は違法って本当ですか?
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/river/1323177614/
公園野宿って違法じゃないですよね?
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/police/1313251253/
【野宿野郎】キャンプでの迷惑行為【負け犬乞食】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/out/1313143517/
- 799 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 17:06:44.02 ID:???
- ミミ ヽヽヽヽリリノノノ
ミu ,,、,、,、,、,、,、,、、 彡
l u iiiii u u u|||i
| 」|||u ⌒' '⌒u|
,r-/||||||<・> < ・> |
l |||u u ノ( 、_, )ヽ u|
ー' u ノ、__!!_,.、 |
∧ u ヽニニソ l ほっ、法廷内です。
/\ヽ u u /
/ u ヽ. `ー--一' ノ/ヽ
| \
| \
| \
| \ \ \
| \ \::::: \ \
| \ \::::: _ヽ __ \ _
\ ヽ/, /_ ヽ/、 ヽ_
\ // /< __) l -,|__) >
\ || | < __)_ゝJ_)_>
\ ||.| < ___)_(_)_ >
\| | <____ノ_(_)_ )
ヾヽニニ/ー--'/
- 800 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 17:08:09.68 ID:???
- >>799
外出が億劫そうですねwwwwww
- 801 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 18:01:19.47 ID:???
- 違法という事実を曖昧にしたいわけだ
- 802 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 18:51:02.82 ID:???
- >>798
アク禁に出来る?
- 803 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 18:55:46.44 ID:???
- 自己レス開始
- 804 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 18:58:28.07 ID:???
- マジレスするとこの程度じゃ無理
- 805 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:01:27.52 ID:???
- >>798
過去にも随分乱立させたからそろそろ掃除した方がいいかもな。
- 806 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:03:18.37 ID:???
- >>798>>802>>805
- 807 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:08:50.73 ID:???
- 必死野宿野郎
- 808 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:13:21.53 ID:???
- ID出るみたいだからバイク板でやろうずwwwwww
- 809 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:18:18.71 ID:???
- >>798>>802>>805>>808
- 810 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:26:37.69 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについて、ここまでまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,>>19,>>26,>>39,>>71,>>72,>>76,>>121,>>129,>>493,>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 811 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:29:29.25 ID:???
- マナー語る前に法律守れ
あと>>354みたいな負け犬発言はいらない
- 812 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:33:51.44 ID:???
- >>809
ID出るみたいだからバイク板でやろうずwwwwww
- 813 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:36:30.63 ID:???
- 違法だから移動しなくていいんじゃね?
- 814 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:40:07.21 ID:???
- ラジオネーム id出ない板大好きっ子さんから頂きました ありがとうございますwwwww
- 815 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:45:03.10 ID:???
- 違法だから仕方ないんじゃね?
- 816 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:51:23.80 ID:???
- >>811
マナーが悪いためにキャンプやバーベキューが禁止になることもありますからね。
- 817 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 19:54:42.05 ID:???
- 違法くんの主張する「無許可占用説」も「目的外使用説」も、捏造を見破られたあとは
何の根拠も示せずにグダグダだね。
- 818 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 20:14:52.24 ID:???
- >>791
- 819 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 20:40:40.16 ID:???
- >>817
見破るもなにも、手描き感あふれる文章で違法くんが書いたの丸出しだったからwwww
- 820 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 20:44:34.71 ID:???
- >>818
違法くんによる負け犬発言の模範演技ですね。
- 821 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 21:25:14.37 ID:???
- >>818-820
>>746
- 822 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 21:42:28.61 ID:???
- >>821
違法くんが捏造コピペを後悔しはじめたのは、彼にとっても少し前進ですね。
- 823 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:11:00.62 ID:???
- >>野宿野郎
スレ立てできねえやつが荒らすんじゃねぇ
- 824 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:27:15.65 ID:???
- 根拠なく「捏造コピペ」というのがやっと。
- 825 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:27:50.91 ID:???
- 根拠がないから「捏造コピペ」なんだけどね
- 826 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:32:43.84 ID:???
- 意味不明。
- 827 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:37:05.19 ID:???
- >>825
荒らしはお前か?
スレ立てできねえやつが荒らすんじゃねぇ
- 828 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:37:41.68 ID:???
- >>525
「捏造コピペ」とする根拠にはならん
- 829 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:40:37.60 ID:???
- >>828
>>819
- 830 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:43:24.80 ID:???
- 「捏造コピペ」の根拠が>>819の感想だって。
おつかれさま。
- 831 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:45:25.26 ID:???
- >>830
>>339 も無かったことにしたいんですね。
- 832 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:52:00.60 ID:???
- 「捏造コピペ」の根拠は自身で書いた2ちゃんねるの書き込みってことか。
- 833 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:52:52.99 ID:???
- >>831
そんなんじゃ根拠にはならん
- 834 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:55:36.35 ID:???
- >>832
違法くんは反論まで自演していると?
そこまで考えたことは無かったですね。
- 835 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:58:44.34 ID:???
- なんだ捏造コピペの根拠って野宿野郎の妄想からだったのかよw
- 836 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 22:59:32.95 ID:???
- ここで違法くんがバシッと根拠を示してやってください。
- 837 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 23:00:09.74 ID:???
- 書いてないものが読めちゃうのはすごいね>>834
完全に病気だけど
- 838 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 23:01:06.21 ID:???
- >>836
違法の根拠はすでに出てますね
- 839 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 23:02:21.01 ID:???
- >>838
捏造文と匿名の書き込みだけですけどね。
- 840 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 23:21:50.93 ID:???
- 得意気に>>746に安価つけたりしてるが、改変した後のコピペが文章として成立してない件wwwww
- 841 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 23:44:15.55 ID:???
- ここまでの流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
しかし、違法君はもしも違法君の主張が正しいなら即答できるはずの質問をはぐらかし続けています。
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
- 842 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 23:47:46.27 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,>>19,>>26,>>39,>>71,>>72,>>76,>>121,>>129,>>493,>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 843 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 23:56:58.49 ID:???
- マナー語る前に法律守れ
あと>>354みたいな負け犬発言はいらない
- 844 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 23:58:49.55 ID:???
- >>843
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
- 845 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 00:10:43.14 ID:???
- >>843
合法と違法の二分論にこだわると見えないのかもしれないけど、
マナーやモラルはとても大事なことだよ。
- 846 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 01:12:15.00 ID:???
- すでに答えてますね>>844
- 847 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 01:20:24.41 ID:???
- >>846
いいえ。
- 848 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 01:50:07.36 ID:???
- では再度コピペします
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
↓
不法占用と不法侵入を調べれば?
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
(2)(3)は公共用物は自由使用が認められているとする法令を野宿野郎が提示すればいいだけ
回答終わり
- 849 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 01:57:41.28 ID:???
- では次は野宿野郎が質問に答えるか試してみましょう
- 850 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 01:58:40.89 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 851 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 02:30:20.32 ID:???
- >>850
既に答えてますね
それからこの部分
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
その法令を持ってきて提示してみせろと言われ続けてんのに、全く意味不明な供述を繰り返しており、動機は不明wwwww
- 852 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 05:11:20.94 ID:???
- >>851
どこかしっかりねw
- 853 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 06:26:41.72 ID:1Kzi1Dhz
- お前がしっかりしろよwwwww
- 854 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 08:42:23.44 ID:???
- 出ちゃった
遂に出ちゃった
よりによって札幌市で出ちゃった
以下のような公園の利用を希望する際には、使用許可が必要になる場合があります。
行商・募金その他これらに類する行為
写真・映画・テレビ・ビデオの撮影
興行(入場料を徴収するイベント等)
公園の全部または一部を独占して使用する場合
公園に物を置く行為
- 855 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 09:13:04.10 ID:???
- >>野宿野郎
あれまだ答えられないんだね
答えたっていうんだからレス番くらいつけれるでしょ?
- 856 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 09:54:12.40 ID:???
- 【カテゴリー】
総合
【コメント】
ノンテント脱力野宿派 6泊目
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/out/1286949224/
の671にて公益財団法人東京都公園協会様が野宿を禁止行為にしていないとの書き込みがありました。
667
このスレのテーマである行為については公益財団法人東京都公園協会が違法ではないと証明してます
HPでも確認できますよ
とありますが、先日東京都様からいただいた回答と違いますがどうなっているのでしょうか?
ご教示ください
よろしくお願いします。
- 857 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:05:22.87 ID:???
- 【件名】:公園における旅行者の野宿について
【内容】:公園の野宿について調べています。
件名の内容(大きい括りとしては公園での寝泊まり)について、札幌市様の行政としての公式回答をいただきた
くメールさせていただきました。
札幌市様が管轄しております公園(都市公園および自然公園)においての野宿は、条例等の何にひっかかり「禁止
行為」として定めらているのかご教示いただきたく存じ ます。
キャンプ場などはあらかじめ宿泊地として想定している場所ですので除外して考えていただきたく存じます。
ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。
書面ないしメールにていただければ幸いです。
- 858 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:17:45.05 ID:???
- 野宿(個人の一時的なキャンプ)における河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
共通の認識:河川敷と海浜地での野宿に個別の許可は不要
違法君がはぐらかし続けている質問
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海浜地でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
- 859 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:20:23.58 ID:???
- 出ちゃった
遂に出ちゃった
よりによって札幌市で出ちゃった
以下のような公園の利用を希望する際には、使用許可が必要になる場合があります。
行商・募金その他これらに類する行為
写真・映画・テレビ・ビデオの撮影
興行(入場料を徴収するイベント等)
公園の全部または一部を独占して使用する場合
公園に物を置く行為
- 860 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:27:38.24 ID:???
- >>859
最後の行の「自由に移動できる手荷物程度のものを除く」を省略しない方がいいと思いますよ。
「公園の利用について/札幌市」
以下のような公園の利用を希望する際には、使用許可が必要になる場合があります。
行商・募金その他これらに類する行為
写真・映画・テレビ・ビデオの撮影
興行(入場料を徴収するイベント等)
公園の全部または一部を独占して使用する場合
公園に物を置く行為(自由に移動できる手荷物程度のものを除く)
http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/top/chui.html
- 861 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:28:25.97 ID:???
- ヤバイと感じたんだろう
また同じコピペだ
>>858
- 862 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:30:06.62 ID:???
- >>857
回答あるのになんでそれだけ?
- 863 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:32:04.07 ID:???
- >>858
>>848でわざわざコピペまでしてありますね
でも野宿野郎は未だに質問に答えてませんね
- 864 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:32:45.71 ID:???
- >>862
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレだから
- 865 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:37:49.56 ID:???
- >>857
「個人の一時的なキャンプ」でなくて、「大きい括りとしては公園での寝泊まり」として質問すると、
ボーイスカウトのような大集団の野営や、浮浪者が住み着くような状況も含まれるので、
このスレでの議論とずれた回答になりそうですね。
- 866 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:39:04.84 ID:???
- 件名も読めないバカ
本気でヤバイと感じたんだろうね
- 867 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:39:18.61 ID:???
- >>860
おっ見つけちゃったwwwwごめんねwwww釣り餌だったんだけどねwwww
でもこうやってあるもんは出てくる、無いもんは出てこないんだよね
違法クン>>860は完全スルーを決め込むしかないようです 無いもんは出てこないからwwwwww
- 868 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:42:32.50 ID:???
- 野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
- 869 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:47:49.51 ID:???
- >>866
本文中で「件名の内容(大きい括りとしては公園での寝泊まり)について」と言い直しているのは読めますよ。
- 870 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:48:29.34 ID:???
- 野宿野郎必死だ
本気でヤバイと感じたんだろうね
- 871 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:49:42.63 ID:???
- 別に自治体の回答を出さなくたって結論は出てるわけね
はいお手上げ
- 872 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:50:55.23 ID:???
- ヤバいヤバいと匂わせてなーんにもでてこないままどれだけの月日が流れたのでせうかwwwwwwww
- 873 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:51:00.02 ID:???
- >>869
まず質問に答えたら?
いつまで逃げるの??
- 874 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:51:00.69 ID:???
- >>870
自治体や公園ごとの野宿可否状況を調べて情報提供する行為は
有益で尊敬に値することだと思っています。頑張ってください。
- 875 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:53:03.85 ID:???
- 違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなの>>874
- 876 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:54:15.43 ID:???
- / ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●)
. | (__人__) そりゃ占用の訳ないわな
| ` ⌒´ノ 常識的に考えて
. | } http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/top/chui.html
. ヽ }
ヽ ノ \
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
- 877 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:56:32.25 ID:???
- 野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
- 878 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:58:29.04 ID:???
- なにが「占用のわけない」なの?>>876
- 879 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 10:59:41.74 ID:???
- 遊ばれてたのは何でもパックー行くダボハゼ>>857という悲しい現実wwwww
- 880 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:00:54.12 ID:???
- >>875
あなたの動機がそうであっても、自治体や公園ごとの管理状況を信頼出来る根拠に基づいて
積み上げることは、野宿をしたい人にとっても野宿をこころよく思わない人にとっても有益な
ことだと思います。
- 881 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:01:08.67 ID:???
- >>876
あんまり無根拠に書き込みしないほうがいいよ
- 882 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:02:03.49 ID:???
- >>880
自分で調べたら?
質問にも答えられない野宿野郎さん。
- 883 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:03:38.15 ID:???
- 野宿野郎ってただのクレクレか
- 884 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:04:09.97 ID:???
- はい 頂きましたあ〜wwwww
<ダボハゼ論法>
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
- 885 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:05:39.33 ID:???
- 野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
- 886 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:06:31.32 ID:???
- なにが「占用のわけない」なの?>>884
- 887 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:08:43.89 ID:???
- ネットを駆使するだけじゃ合法といえないことが露呈したスレだな
- 888 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:12:30.21 ID:???
- >>886
違法くんは >>848 などで野宿は「不法占用」だと主張しているからじゃないの?
- 889 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:18:51.53 ID:???
- >>886
幼児退行でちゅかwwwww
- 890 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:19:01.62 ID:???
- 質問に答えられない時点で合法派はオワコン。
- 891 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:20:28.57 ID:???
- >>888
具体的に>>876はなにが
「占用のわけない」
なの?
もしかしてまたはぐらかし??
- 892 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:20:52.14 ID:???
- >>891
はい 頂きましたあ〜wwwww
<ダボハゼ論法>
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
- 893 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:22:09.62 ID:???
- >>856
該当レスはかなり芳ばしいにおいがする
- 894 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:23:18.73 ID:???
- >>892
答えるとヤバイと感じたわけですね
- 895 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:23:44.75 ID:???
- >>894
幼児退行でちゅかwwwww
- 896 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:25:01.27 ID:???
- 公園での野宿に関する違法君の主張と合法派の反論
@無許可占用説 → 個人の一時的なキャンプは占用ではない
A目的外使用説 → 公園の広場は目的が定められていない
B全ての自治体で条例で規制されている → 頑張って調べて下さい
- 897 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:26:08.43 ID:???
- >>887
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレ
- 898 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:27:21.68 ID:???
- / ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●)
. | (__人__) そりゃ許可もいるわけないわな
| ` ⌒´ノ 常識的に考えて
. | }ttp://www.city.sapporo.jp/ryokuka/top/chui.html
. ヽ }
ヽ ノ \
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
- 899 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:27:34.74 ID:???
- >>896
すでに論破されているものをまた持ち出す
合法とするネタもなく本気でヤバイと感じたみたいだね
- 900 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:28:39.71 ID:???
- また根拠もなく言い切っちゃったよ>>896
- 901 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:29:56.99 ID:???
- 野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
- 902 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:31:45.93 ID:???
- >>896
それは根拠のない言い訳
反論ではない
- 903 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:32:19.42 ID:???
- ヤバいのは何でもパックー行くダボハゼの脳の容量>>857という悲しい現実wwwww
- 904 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:36:12.78 ID:???
- >>891 は >>896 の@ですね。
- 905 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:36:51.35 ID:???
- >>896
こう書いたほうがダボ子にはわかりやすいんじゃないかなwwwww
不法占用説→手荷物程度で占用になる訳がない
公共用物使用許可済み説→手荷物を置く程度で許可が必要になる訳がない
全ての自治体ガー→ツイッターで打率五厘
- 906 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:39:09.09 ID:???
- >>902
根拠はこちらをクリック!!!→ttp://www.city.sapporo.jp/ryokuka/top/chui.html
はい 頂きましたあ〜wwwww
<ダボハゼ論法>
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いたタワゴトを認めろ
wwwwwwwwwwww
- 907 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:42:25.94 ID:???
- 野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
- 908 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:43:05.66 ID:???
- >>野宿野郎
スレ立てできねえやつが荒らすんじゃねぇ
- 909 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:44:00.25 ID:???
- >>906
野宿が占用ではない(野宿野郎は断言しちゃった)って書いてないですね
- 910 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:44:52.06 ID:???
- >>897 楽しそうに踊っていますね。
868 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 10:42:32.50 ID:???
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
877 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 10:56:32.25 ID:???
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
885 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 11:05:39.33 ID:???
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
901 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 11:29:56.99 ID:???
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
907 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 11:42:25.94 ID:???
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
- 911 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:45:32.97 ID:???
- >>909
占用なら許可が必要だからね。
- 912 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:47:14.19 ID:???
- 東京で野宿とか怖いな〜。
野宿は田舎に限る。
- 913 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:49:58.83 ID:???
- 俺は>>862の方が本気でヤバいとおもうんだ
怖い 怖い もっと出てくるのか もう沢山だ
次はお茶が怖い
テケテンテン テケテンテン
- 914 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:51:11.59 ID:???
- サイトに書かれているのは、許可される事項なのもわからんのか
- 915 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:52:01.84 ID:???
- >>911
>野宿が占用ではない(野宿野郎は断言しちゃった)って書いてないですね
今度は読めた?
- 916 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:53:22.66 ID:???
- >>915
占用するには事前に許可が必要ですからね。
- 917 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:57:51.10 ID:???
- >>912
奥多摩や秋川の方ならともかく、都心部はちょっとね。
- 918 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 11:59:50.35 ID:???
- >>905
手荷物ってどのくらいのことを言ってんの?
自転車板で聞くくらいだから自転車+(多分小旅行程度の)手荷物が前提になるはずだけど
「手荷物程度で占用になる訳がない」と断言できるなら、どの程度から占用になるか答えられるよね?
それとも勝手な決め付けで「〜になる訳がない」とか抜かしてんの?
- 919 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 12:01:53.50 ID:???
- >>916
>野宿が占用ではない(野宿野郎は断言しちゃった)って書いてないですね
- 920 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 12:08:04.79 ID:???
- >>918
>>860
- 921 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 12:10:41.21 ID:???
- >>920
それ、具体的にどの程度か書かれてないでしょ
手提げカバン程度のものだけを指して手荷物と言ってるのなら、自転車板の範ちゅう外だし。
- 922 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 12:12:36.93 ID:???
- >>921
「自由に移動できる手荷物程度のもの」と書いてありますね。
- 923 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 12:19:24.78 ID:???
- >>922
だったら自転車板で話す内容じゃないね。はい、終了。
- 924 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 12:28:51.06 ID:???
- >>923
なぜそう思うのかはわかりませんが、
自転車での旅行に携行できる程度の荷物の量は、
自由に移動可能なことは間違いないですね。
- 925 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 12:51:57.36 ID:???
- >>924
一口に自転車での旅行と言っても日帰り程度のものから数週間、数ヶ月に及ぶものまである。
「程度」で誤魔化そうとするな。
何より、自転車旅行で野宿すると言う話なら自転車も荷物の一部として考える必要がある。
乗り手が寝ている間、乗り物ではなくなるからな。
お前自身は具体的にどんな規模の荷物での話をしたいんだ?
>>860が自転車を含めた話でないことは明白だし、それに準じてお前も自転車を含まないのならこの話は板違い。
ついでにもう1つ。
寝ている状態では自由に移動可能ということにならないから、実際の手荷物が少なくとも>>860の話は野宿と無関係。
- 926 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 13:00:40.83 ID:???
- >>925
期間に関係なく、自転車での旅行に携行できる程度の荷物の量は
自転車を含めて自由に移動可能な量であることは間違いないですね。
- 927 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 13:08:27.21 ID:???
- >>926
ということなら、リヤカー一杯の荷物でも自由に移動可能な量と言うことになるわな。
>>860の話をそういう屁理屈込みで受け止めてる時点で間違いだよ。
- 928 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 15:04:20.26 ID:???
- >>926って、寝ながら自由に移動してるの?病院行ったほうがよくね?
- 929 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 16:43:05.22 ID:???
- 公園の外にチャリ駐めるというごくごく普通の考えさえ、追い込まれすぎて思い浮かばなくなってるダボwww
自転車も荷物ダボwwww
- 930 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 17:13:42.13 ID:???
- 仮に公園外に駐輪したとして、そこから個人が単独で、人の手だけで持ち運べる分量の荷物
鉄道でいう一般的な手荷物
航空機でいう一般的な手荷物
それらとリヤカー一杯の分量とは全く釣り合いませんダボwwww
例え下手乙wwww
- 931 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 17:40:57.84 ID:???
- >>925の屁理屈でいくと、お弁当を広げておいしく食べてる時に敷物は自由に移動できないから、かさばらない手荷物だけど物を置く行為にあたり違法になっちゃうよ〜wwwww
そんな事は有り得ない訳で、結局、他者の利用を妨げないかどうか、他の公園利用者と利害が衝突した時、当事者同士が調整して(つまり移動して)公平に公園を利用できるかどうかがポイントなんだろwwwwww
- 932 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 17:46:04.87 ID:???
- と煽ってもー煽ってもー札幌市の回答>>862は出て来ませんなあ
このタイミングで唐突に話が持ち上がった札幌市の回答>>862はwwwwwww
- 933 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 17:53:51.06 ID:???
- >>929-932
手荷物についての質問で示された>>860は鉄道や航空機で言う手荷物の話じゃないよね。
手詰まりになると別の話を持ち出すのはやめなよ。
それと例えも何も、実際にリヤカーをチャリに繋げて旅する人はいるんだよ。
よって>>926に則るならリヤカーに乗る量も自由に移動可能な量になってしまう。
> お弁当を広げておいしく食べてる時に敷物は自由に移動できない
それは「公園に物を置く行為」じゃないし、寝てるのと違って意識はあるんだから自由に移動できるでしょ。
- 934 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 18:58:55.57 ID:???
- ようやく出てきたのが>>933
何時間もかけて出てきたのが>>933
何時間もかけてやっと出てきたのが>>933
何時間もかけてやっとの事で出てきたのが>>933
wwwwwwwwwww
- 935 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 19:03:17.50 ID:???
- 違法ですか。
そうですか。
- 936 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 19:08:25.20 ID:???
- >>935
リヤカーを公園内に乗り入れるのはたしかに違法ですねwwwwww
- 937 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 19:19:13.95 ID:???
- さてそろそろ次の段階かな アマゾンレビューの
違反連絡←ここをクリッククリックwwwwwww
- 938 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 19:29:22.32 ID:???
- >>934
何時間?
ああ、中身に反論できないからトンチンカンなところにのみ絡んだわけね
- 939 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 19:40:14.44 ID:???
- >>938
それと例えも何も、実際にリヤカーをチャリに繋げて旅する人はいるんだよ。
よって>>926に則るならリヤカーに乗る量も自由に移動可能な量になってしまう。
トンwチンwカーーーーーーンwwwwwww
- 940 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 19:42:15.57 ID:???
- >>939
どこが?
- 941 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 19:42:58.02 ID:???
- >>940
幼児退行でちゅかwwwwww
- 942 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 20:10:43.59 ID:???
- >>941
自己紹介してないで答えなよ。
- 943 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 21:05:05.21 ID:???
- 次スレ立てとくな
- 944 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 21:11:40.68 ID:???
- 野宿は完全に違法でした…★3
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1331467540/
- 945 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 21:44:55.45 ID:???
- >>927
自転車板にリヤカーの話題は適当ではないと思いますし、
そういう屁理屈を自分で振っておいて、受け止めてもらえるという甘えは
如何なものでしょうね。
- 946 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 21:49:57.57 ID:???
- >>925
>乗り手が寝ている間、乗り物ではなくなるからな。
あなたの自転車は0時を過ぎるとカボチャに戻るのでしょか?
- 947 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 21:56:55.18 ID:???
- >>944
乙。
>>945-946
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
- 948 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:15:00.60 ID:???
- >>945
リヤカーつきの自転車は街中で結構見かけるが?
- 949 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:27:12.62 ID:???
- >>948
素敵な場所にお住まいですね。
でも、この板で見たのははじめてですよ。
- 950 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:30:33.55 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 951 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:31:30.61 ID:???
- >>950
>公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
野宿とは関係無いので、私は興味がありません。自分で調べれば?
>自由な利用ってなに?
>なんで自由使用は可能なの?
>自由使用って概念はどこで規定されたもの?
詳しいリンクを貼ってあげたでので、お勉強しなさい。
>>>524
>>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
>それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)
禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を
有する行政行為をいう。(wikipedia より)
平易に書かれていますが、解説が必要ですか?
- 952 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:35:39.10 ID:???
- >>949
リヤカーが住まい?
そんなトコに済んでんのか、お前は。
- 953 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:38:56.88 ID:???
- >>951
あなたにとっては都合が悪いところがいっぱいあるってことですね
しかしバカのあなたに回答を求めているわけではないので
- 954 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:39:12.32 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 955 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:41:27.17 ID:???
- >>954
>>951 で回答済みです。
- 956 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:44:02.52 ID:???
- >>955
あなたにとっては都合が悪いところがいっぱいあるってことですね
しかしバカのあなたに回答を求めているわけではないので
読めましたか?
- 957 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:44:17.26 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 958 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:45:46.96 ID:???
- >>957
>>951 で回答済みです。
- 959 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:46:49.02 ID:???
- >>958
あなたにとっては都合が悪いところがいっぱいあるってことですね
しかしバカのあなたに回答を求めているわけではないので
ちなみに>>951は回答ではないですよ
- 960 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:47:17.38 ID:???
- 野宿野郎詰んだか
- 961 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 23:47:54.25 ID:???
- アフロあきらとクボトールは役立たずなので野宿野郎ではありません
- 962 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 00:10:38.06 ID:???
- >>957
>>931も回答の内の一つなんだけどwwwww
- 963 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 00:11:49.52 ID:???
- 札幌市の回答マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン wwwwwww
- 964 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 00:12:13.36 ID:???
- 本当に野宿野郎詰んだな
- 965 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 00:54:27.31 ID:???
- ヤバいヤバいと匂わせてなーんにもでてこないままどれだけの月日が流れたのでせうかwwwwwwww
と煽ってもー煽ってもー札幌市の回答>>862は出て来ませんなあ
このタイミングで唐突に話が持ち上がった札幌市の回答>>862はwwwwwww
札幌市の回答マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン wwwwwww
- 966 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 07:03:45.79 ID:???
- 完全に野宿野郎は詰んだな
- 967 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 07:13:57.22 ID:???
- >>965
>別に自治体の回答を出さなくたって結論は出てるわけね
>
>はいお手上げ
- 968 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 07:18:33.27 ID:???
- >>965
札幌市は野宿が占用ではない(野宿野郎は断言しちゃった)って書いてないですね
ちなみに>>909みたいな「アホな言い訳」は書き込みしないでください
あなたと違って「事実」のみを書いてます
- 969 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 07:22:43.54 ID:???
- アフロあきらとクボトール、サカデヒデトシは役立たずなので野宿野郎ではありません
- 970 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 07:35:52.34 ID:???
- >>968
>>911じゃないの?
- 971 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 08:07:20.82 ID:???
- 野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!
解放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→ 違います
- 972 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 08:11:53.51 ID:???
- まだやってたのか
行政財産は許可なき場所は不法占用
他人様の土地では不法侵入
公園の広場についての使用も宿泊についてはしっかり規制がある
- 973 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 08:13:33.62 ID:???
- 違法くんから具体的な反論もないのでこれで確定かな。
個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,>>19,>>26,>>39,>>71,>>72,>>76,>>121,>>129,>>493,>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 974 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 08:15:28.86 ID:???
- また野宿野郎の無意味なコピペ
- 975 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 08:17:45.46 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
ちなみに>>951は回答ではないので、「回答済み」といっている人間には注意が必要です
- 976 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 08:21:02.01 ID:???
- >>972が確定なのはわかるが、>>973はそれぞれの用語の説明(>>975の質問含む)がないから、感想文としては確定していると
思うけど…
- 977 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 10:16:26.77 ID:???
- http://mimizun.com/log/2ch/bike/1107667454/
- 978 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 11:07:54.24 ID:???
- >>野宿野郎
自治体に確認してから書き込みしたほうがいいよ
- 979 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 11:47:49.29 ID:???
- 5w1hがわかってないやつが言い訳しだしたのか
野宿野宿の限界さが本当によくわかるスレだよ
- 980 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 13:53:47.94 ID:???
- __、
,r´⌒ヽ,⌒ヽ,ヽ
(⌒)、 .人 λ\、 ._____
\. \ 、 ヽ./ ー ー\
|\ \ ヽ./ ( ●) ( ●)
| \ \ / (__人__) \ はいはい、どーもすみませんでした
|. \ | ` ⌒´ |
. |. |.\_ノ\ /
. |. | | \______/
. | ) .| . . ̄ ̄
. | | .|
| |.| .|
. | | .| .|
/ / / ヽ,
(__ノ ヽ、__つ
- 981 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 14:56:22.55 ID:???
- 違法じゃんか
- 982 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 19:02:13.08 ID:???
- こういう奴が
ホームレスを殺したりしてんだろうね
- 983 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 19:22:38.70 ID:???
- >>982
無理無理 ちょっとした外出さえ億劫らしいからwwwww
- 984 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 19:36:31.35 ID:???
- ホームレスって宿泊だったんだ
さすがバカな野宿野郎さんだ
- 985 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 20:58:02.91 ID:???
- __、
,r´⌒ヽ,⌒ヽ,ヽ
(⌒)、 .人 λ\、 ._____
\. \ 、 ヽ./ ー ー\
|\ \ ヽ./ ( ●) ( ●)
| \ \ / (__人__) \ はいはい、どーもすみませんでした
|. \ | ` ⌒´ |
. |. |.\_ノ\ /
. |. | | \______/
. | ) .| . . ̄ ̄
. | | .|
| |.| .|
. | | .| .|
/ / / ヽ,
(__ノ ヽ、__つ
- 986 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:23:01.45 ID:???
- >>975
>>951 で回答済みです。
- 987 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:29:21.83 ID:???
- >>979
そう、よく気づいたね。
>>36,60,400,437,466,634,694,636,697,699には、いつの回答なのか、誰が回答したのか、
誰へ回答したのか、どこの自治体なのか、大事な事がなにも書かれていない子供の作文ということです。
- 988 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:35:50.63 ID:???
- 違法だからもう野宿なんてしない
これからは野営だ
- 989 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:46:02.48 ID:???
- 違法ですか。
そうですか。
- 990 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:46:49.99 ID:???
- さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
- 991 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:47:19.57 ID:???
- 上記はまったく答えられずごまかし続けています
- 992 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:48:54.26 ID:???
- 【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
- 993 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:50:19.96 ID:???
- 公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
- 994 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:52:06.27 ID:???
- 玉砕野宿野郎
- 995 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:53:41.21 ID:???
- >>990
>>951 で回答済みです。
- 996 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:54:29.31 ID:???
- 996
- 997 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:54:57.28 ID:???
- >>992-993 5W1Hの無い駄文ですね。
- 998 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:55:35.29 ID:???
- 野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
- 999 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:55:50.66 ID:???
- 個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は >>5,>>19,>>26,>>39,>>71,>>72,>>76,>>121,>>129,>>493,>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
- 1000 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/12(月) 22:56:10.11 ID:???
- 独りで楽しい?>>995
- 1001 :1001:Over 1000 Thread
- このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
320 KB
★スマホ版★
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 05.04.02 2018/11/22 Walang Kapalit ★
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)